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妻殺害容疑の講談社「モーニング」編集次長、有罪なら5~10年程度の懲役か

文=編集部、協力=榎本啓祐、水流恭平/弁護士法人ALG&Associates弁護士
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 被疑者が勾留中に起訴されると、起訴されたときから被告人になります。そして、引き続き勾留されます。起訴後の勾留期間は、原則として2カ月です。しかし、被告人が証拠を隠滅するおそれがあるなど、引き続き勾留する必要がある場合には、1カ月ごとに勾留期間が更新されます。なお、勾留期間は最長で判決が下るまで続きます。

 判決が下ると、被告人の身柄は判決の内容によって決まります。たとえば、有期の懲役刑ならば、判決で宣告された期間、刑事施設に入ることになります。
 

(2)予想される刑罰

 殺人罪は、法定刑が最低でも5年の懲役であり、無期懲役や死刑も定められている重い犯罪です。そして、このように法律上、裁判官が下すことができる刑罰がいくつか定められている場合には、刑の重さは、被告人の犯行態様の悪質性や、結果の重大性、動機の悪質性、反省等を考慮して決まります。また、介護に疲れてやむを得ず親族を殺してしまった場合のように、法律で定められた刑罰よりもさらに刑を軽くすることも認められています(酌量減軽といいます)。

 本件では、被疑者は、逮捕当初から「妻は自殺した」等と容疑を否認しているとのことです。仮に裁判でこれが嘘だと判断され、殺人罪として有罪となれば、反省の態度が見られないとして、酌量減軽はされない可能性が高いです。

 本件が殺人罪として有罪判決が下される場合、量刑としては懲役5~10年程度の刑が科されることが予想され、執行猶予はつかず、懲役刑が執行されると考えられます。
(文=編集部、協力=榎本啓祐、水流恭平/弁護士法人ALG&Associates弁護士

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