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複数の人が話し合って犯罪を行うことに合意する――。その疑いがあるだけで罪に問える「共謀罪」が、法案成立に向けて動き出しそうだ。犯罪行為を犯さなくとも処罰することができる共謀罪は、捜査当局により拡大解釈される恐れがあり、不当逮捕や人権侵害につながる可能性も大きい。
1月5日、菅義偉官房長官は記者会見で、テロ対策強化策として共謀罪の新設を柱とする組織犯罪処罰法改正案を、1月20日召集の通常国会に提出する方向で検討していることを明らかにした。さらに10日、自民党の二階俊博幹事長は通常国会での成立を目指す考えを明らかにしている。
共謀罪は、2003~05年に小泉純一郎政権が3回にわたって国会に提出したが、野党や日本弁護士連合会、そして世論の反発が強いことから、成立が断念された。今回、突如として共謀罪成立に向けた動きが出てきたのは、2020年東京五輪・パラリンピックに向け「テロ対策の一環」と強調することで、国民の理解を得られるとの読みがある。さらに、「国民の理解を得られなくとも、現状であれば数の力で成立できる」(自民党幹部)との思惑もある。つまり、最後には安倍政権が得意とする“強行成立”戦法が控えている。
対象になる犯罪は膨大
そもそも共謀罪の議論は、国連が2000年に採択した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国際組織犯罪防止条約・パレルモ条約)の締結がベースとなっている。条約を締結するためには、共謀罪など国内法の整備が必要とされている。同条約は16年8月1日現在187の国・地域が締結しており、G7(先進7カ国)で未締結なのは日本のみとなっている。
この国際条約は、国際組織犯罪について、特定の行為の犯罪化や国際協力等を幅広く条約という法的拘束力のある形式で定めている。日本政府は20年の東京五輪・パラリンピックに向け、テロ対策上で各国と連携を強化する必要があるとし、国際組織犯罪防止条約を締結するためにも共謀罪の創設が必要としている。
ところが、国際条約はテロ対策に主眼を置いたものではない。マフィアなどのマネーロンダリング(資金洗浄)対策などを中心としており、政府が主張する「テロ対策のため」という理屈には無理がある。条約は、あくまで「テロ資金」を取り締まるための意味合いが強い。