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今回の裁判においても、裁判長はフジHDのずさんな総会運営を批判しつつ、「決議を取り消さなければならないほどの重大な瑕疵があるとはいえない」「本件各決議の方法が著しく不公正であるとまでいうことはできない」としている。どの程度なら「重大な瑕疵」なのか、どの程度なら「著しく不公正」なのか、この判決ではまったく判然としない。
このままでは、一般株主の権利は侵害されたまま、「ヤラセ・八百長総会」の“やり得”ということになってしまう。原告側は今回の判決を不服として、東京高裁に控訴している。
(文=横山渉/ジャーナリスト)