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JASRAC、「楽器売って儲けているから著作権料払え」に音楽教室「守る会」が「心外」と反論…対立先鋭化

文=深笛義也/ライター
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「このまま進んでいくと、温泉でいい気分になって歌でも口ずさんだら、著作権料を払わなくてはならなくなるのではないか」

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が2月2日、音楽教室から著作権料を徴収する方針を明らかにしたことで、そんな嘆きの呟きがツイッターをはじめとしてインターネット上にあふれた。

 JASRACの論理展開を見ていくと、それはあながち大げさではないかもしれない。 JASRACが著作権料の徴収の根拠としているのは、著作権法第22条の「上演権及び演奏権」である。

「著作権法第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」

 つまり、著作権者以外が上演、演奏する場合は、著作権者の許可が必要になり、多くの場合、著作権料を支払うことになる。

 音楽教室で先生が生徒に対して演奏する場合にも、この条文が適用されるというのが、JASRACの解釈である。たとえ生徒が1人でも「公衆」だというのだから、たくさんの入浴者がいる温泉で歌ったら、まさしく公衆に聞かせていることになる。

 JASRACは来年1月から、音楽教室の年間受講料の2.5%を徴収するとしているが、反発の声が多く上がっている。

「もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな」

 歌手の宇多田ヒカルは2月4日、このようにツイートした。時期から考えても、宇多田がJASRACの方針に反発して発言したことは明らかだ。

 これに対してJASRACは、「学校教育法上の『学校』で使う際には使用料を取ることはありません」としているが、広い意味では音楽教室も学校と捉えることもできるが、なぜ自由に楽曲を使わせないのか。

 また、『残酷な天使のテーゼ』『愛が止まらない』『淋しい熱帯魚』などを手がけた作詞家の及川眠子さんは2月2日、以下のようにツイートした。

「JASRAC正会員の一人として。私は『営利を目的とする場』での演奏であるなら、当然楽曲の著作権使用料は払うべきものだと思う。だけど、音楽教室で『練習のために』弾いたり歌ったりするものから、使用料をもらいたいと思ったことなどない」

発表会、テキスト、CDについては著作権料を支払ってきた

 音楽教室を運営する企業の側は2月3日、ヤマハ音楽振興会を代表とし、河合楽器製作所、開進堂楽器、島村楽器、宮地商会、山野楽器、全日本ピアノ指導者協会が発起人となり「音楽教育を守る会」を発足させた。

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