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究極の確定申告攻略法!税務署には「強い意思」で「ゴネる」がカギ?キャバクラ代も経費OK?

文=喜屋武良子/清談社
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究極の確定申告攻略法!税務署には「強い意思」で「ゴネる」がカギ?キャバクラ代も経費OK?の画像1「Thinkstock」より

 確定申告の期間も、残り1週間を切った。提出する書類の準備に追われているフリーランスや個人事業主も多いことだろう。この確定申告で、いつも頭を悩ませるのが、「自分が使った諸費用のうち、どこからどこまでを経費に計上できるか」ということだ。

「経費に計上できる項目は、『事業に関係する支払い』であることが要件ですが、経費になるか否かの判断基準がこれしかないため、どうしてもシロともクロとも言えない『グレーゾーン』が多くなります」と話すのは、税理士の松嶋洋氏だ。

 この「グレーゾーン」をうまく使うことで、経費として認められる場合が意外と多いのだという。

スーツ代は経費?実はグレーゾーン?

 グレーゾーンのわかりやすい例が、ビジネスの必需品ともいえるスーツだ。

「スーツは、プライベートなシーンで使わないとは限らないので、『経費にならない』と国税は指導しますが、事業のために購入し、ほとんど事業でしか使わないのは間違いない。したがって、明らかに経費にならないとまで言うことはできないので、グレーゾーンになります」(松嶋氏)

 もっとも、原則としては、数万円程度のもので税務署がいちいち目くじらを立てることはない。

「建前上、経費として落としていいのは『100%業務で使うもの』と定められていますが、実務では『私用の比重がどのくらいか』という点も判断基準になります。しかし、調査をする税務署の職員にとっても、このような基準を調査するのはかなり面倒です」(同)

 実際、国税庁が昨年3月に公表した「税務行政の現状と課題」によると、個人納税者に税務調査が入った割合を示す「個人実調率」は、平成25年分でわずか1%。同元年分の2.3%と比較すると、かなり低くなっている。

 松嶋氏によれば、この1%の実調率にしても、「グレーな経費を問題にしている」というより、不正経理など明らかに“クロ”といえるケースを中心に調査が入っているという。

 平均的な収入の人であれば、よほど大きな金額の経費を計上しない限り、税務署の調査が入ることは原則ないだろう。結果として、グレーな経費を計上しても問題になることは多くないということだ。

接待のキャバクラ代も経費、領収書なしでもOK?

 たとえば、自宅作業で使っている文具やパソコン機器、家賃などを経費に計上できるのはフリーランスの常識だが、それ以外にも意外なグレーゾーンがある。

「仕事関係者の結婚式や葬儀に出席した場合の祝儀や香典、カフェで作業をしたときの飲食代も経費として提出できます。接待で食事やキャバクラなどに行ったときの支払いも、事業で必要なものですので、グレーゾーンと言えるでしょう」(同)

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