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「頭蓋底骨折」暴行事件の日馬富士、15年以下の懲役の可能性…解雇・除名も

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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「頭蓋底骨折」暴行事件の日馬富士、15年以下の懲役の可能性…解雇・除名もの画像1日馬富士(写真:日刊スポーツ/アフロ)

 またしても大相撲界で不祥事が起こった――。
 
 10月に鳥取で行われた秋巡業において、横綱・日馬富士(伊勢ケ浜部屋)が幕内力士・貴ノ岩(貴乃花部屋)をビール瓶で殴打し、負傷させたことが発覚した。「脳振とう、左前頭部裂傷、右外耳道炎、右中頭蓋底骨折、髄液漏の疑いで全治2週間」という重症であったため、すでに貴ノ岩の貴乃花親方は鳥取県警に被害届を提出。北村正任・横綱審議委員会委員長は同委員会として「(日本相撲)協会の厳しい処置を求めることになるだろう」という見解を発表しており、今後は協会の対応に注目が集まる。

 そこで、日馬富士の今回の行為は法的にどのような犯罪に該当するのか、さらに協会は日馬富士にどのような処分を下す可能性があるのかについて、弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

重い判決が予想

 日馬富士の行為は、人の身体に傷害を負わせたものとして、15年以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。報道では、ビール瓶で頭を撲打などして頭蓋の骨折や裂傷を負わせたとのことですので、相当重いけがを負わせたと理解できるのではないでしょうか。したがって今後、刑事裁判が始まり、傷害罪として重い判決(有罪)が言い渡される可能性は高いと思われます。

 次に、日本相撲協会として、どのような処分を行うべきか問題となりますが、協会は生活指導部規則(昭和47年1月施行)を制定しており、そのなかで「生活指導本部は、生活指導要綱に違反した者の懲罰を理事会に進言する」旨の規定があります(同第3条)。おそらく生活指導要綱には「品位を保つ」「粗暴な態度をとらない」といった規定があるでしょうから、協会の賞罰規程に基づき、譴責・給与手当減額(減俸)・出場停止・番付降下・解雇・除名といった処分が下されることになると思われます。

 ちなみに、現役力士では平成18年7月、ロシア出身の露鵬がカメラマンに暴行した際に、「3日間の出場停止」という処分が下されています。今回は横綱による事件なので、こちらも重い処分が下されるのではないでしょうか。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士

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