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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

支払った医療費分だけ税金負担を安くする方法! 病院のレシートは絶対に保管!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
支払った医療費分だけ税金負担を安くする方法! 病院のレシートは絶対に保管!の画像1「Thinkstock」より

 今回は医療費の控除について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「あ、明日は歯医者さんでの定期健診だ~」

啓子「病院嫌いなのに、歯医者さんの定期健診には行くのですね(笑)」

亮子「歯医者さんも、正直、好きにはなれないけれどね」

啓子「せめて『医療費控除』で少しでも税金負担を軽くしましょう! 定期健診の支払いは、医療費控除の対象にはなりませんが……」

亮子「そうなると、年間の医療費ってそんなにかかるわけではないしなあ。10万円を超えないと、医療費控除は使えないんじゃない?」

啓子「基本的にはそうなのですが、そう思いこんで控除できるケースを見過ごしてしまうこともあります。せっかくですから、医療費控除について紐解いてみましょう!」

「医療費控除額×税率」分の税金負担が軽くなる!

 医療費控除は支払った医療費の金額のうち、一定金額を所得から控除することで税金負担を軽くする仕組みです。どれぐらい税金が戻ってくるかは所得金額によって異なります。所得によって所得税の税率が異なるためです。

・医療費控除で戻ってくる税金 = 医療費控除額 × (所得税の税率 + 住民税の税率)

 例えば、給与収入600万円の会社員(給与収入以外の収入なし)の所得税率は20%で、住民税率は一律10%となります。仮に医療費控除額が4万円とすると、

・医療費控除で戻ってくる税金 = 40,000円 × ( 20% + 10% ) = 12,000円

となり、1万2000円が戻ってくることになります。ただし「医療費」すべてを医療費控除にできるわけではありません。医療費控除の対象となる支払いのうち、一定額を超えた金額だけを控除できます。

10万円以下でも控除できるケースがある

 一定額を超えた金額だけが医療費控除となりますが、一般的には、この一定額は10万円です。そのため、「10万円を超える医療費を支払わないと、控除できないのでしょ?」という声もよく耳にしますが、必ずしも10万円超でなければ医療費控除が使えないというわけではないのです。医療費控除は次のように計算します。

・医療費控除 = (1)実際に支払った医療費の合計額 - (2)保険金などで補填される金額 - (3)10万円(注)

※注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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