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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

税理士に頼まず確定申告、数年後に突然、税務調査で多額追徴課税!

文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人
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 譲渡所得とは、とてつもなく簡単に言うと、「資産を売却したときの所得」です。土地や建物、何かしらの権利を売却したときに所得があれば、所得税を納めることになります。Aさんの確定申告における譲渡所得のマイナス分とは、Aさんが所有していた資産、ゴルフ会員権の売却損によるものでした。

 確定申告をした前の年、Aさんは所有していたBゴルフ場のゴルフ会員権を50万円で売却しました。購入した当時の金額は2300万円だったため、大赤字です。なぜ、売却したかというと、Bゴルフ場の経営会社が倒産してゴルフ場が利用できなくなってしまったためです。そこで、そんなゴルフ会員権を持っていても仕方がないので、確定申告をして、その赤字を給与所得と相殺して所得税の還付を受けることにしたのです。

 ゴルフ会員権の価値は下がりましたが、大学病院から源泉徴収されている所得税が還付になるならば、少しは心と財布の負担が減ります。しかし、数年後、確定申告書を見た調査官は、ゴルフ場が競売により他人の所有になったことや、ゴルフ場への立ち入り禁止の仮処分がなされたこと、B社に対する会社更生手続開始の申し立てが裁判所に受理されたことを理由に、Aさんのゴルフ会員権は、ゴルフ場優先利用権が消滅し、単なる金銭債権だけとなったとみるべきであり、損益通算は適用できないとして処分しました。

 金銭債権の譲渡は、譲渡所得の対象となる資産の譲渡に該当せず、利益があれば雑所得として課税される可能性が高いのです。

 通常、ゴルフ会員権の譲渡は、ゴルフ場施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用できるという事実上の権利を譲渡するものとして、売却によって利益が出れば譲渡所得となります。

 しかし、ゴルフ場を経営する会社が倒産して、ゴルフ場施設が売却され他人の所有となってゴルフ場が利用できなくなった場合には、施設利用権は消滅して、経営会社に対する金銭債権となります。

 今回のAさんの損失についても、譲渡損失とはならず、損益通算もできません。Aさんの確定申告の内容は誤りであり、申告内容を是正されて追徴課税されるとともに、過少申告加算税を賦課されて、15%増しで納税することになりました。

 多額の還付を受ける際は、税務署や税理士によく確認することをお勧めします。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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