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政治家やメディア企業が、自分たちに向けられた批判言論に対して裁判で対抗するケースが増えている。昨年の12月だけでも、少なくとも3件の提訴が話題になった。松井一郎・大阪府知事、橋下徹・元大阪府知事、朝日新聞社である。
まず、6日に松井知事が米山隆一・新潟県知事に対して、ツイッターで名誉を毀損されたとして550万円を請求する裁判を起こした。15日には、橋下氏がインターネットメディア・IWJの代表・岩上安身氏に対して、やはり名誉毀損裁判を起こした。訴因は、ツイッターに投稿されていた橋下氏に関する第3者のツィートを、岩上氏がリツィートしたことだった。請求額は100万円である。
そして25日に朝日新聞社は、単行本『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』で名誉を毀損されたとして、著者の小川榮太郎氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を起こした。
さらに今年1月には幻冬舎の見城徹社長が、経済誌「ZAITEN」を発行する財界展望社に対して、特集記事で名誉やプライバシーを毀損されたとして、1000万円の支払いなどを請求する裁判を起こした。請求額はその後、500万円に減額された。
こうした大きな発言権を有する個人、法人による訴訟の提起に対しては「スラップ的な訴訟ではないか」「訴権の濫用」との指摘もあるが、当然ながら訴権は広く国民に認められた権利であり、議論を呼んでいる。弁護士法人ALG&Associates弁護士の執行役員・弁護士山岸純氏は、次のように解説する。
「最近、発言力がある方々の名誉毀損関連の訴訟が増えていますが、これは、これまでの伝統的な弁護士スタイル・セオリーである、(1)内容証明郵便で要求を伝える、(2)交渉を開始する、(3)訴訟を提起するという流れが、『最初から訴訟を提起する。その後の解決は、裁判所のなかで考えて決める(裁判官の顔色を伺いながら“落としどころ”を考える)』という作戦が増えているということです」
抽象的な判断基準
見城氏が起こした裁判の訴因は、「ZAITEN」(1月号)の特集『安倍をたらし込む「新型政商」の正体、幻冬舎 見城徹 この顔に気をつけろ!』内で掲載された4本の記事である。見城氏のこれまでの軌跡、テレビ朝日の早河洋会長との関係、幻冬舎のビジネス、見城氏の自宅に関する情報などを記述したもので、総20ページになる。
訴状によると、訴因となった同誌の記述は、特集タイトルとそれに続くリードも含めて19カ所になる。また、「火事場泥棒」「人質・人脈商法」など17の表現も名誉毀損的な表現としている。