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PTAが児童名簿を行事に利用は、一般的に個人情報保護法違反に当たらない理由

文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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 とすると、前述の「ホームカミングデー」などは、その発案の経緯、体裁、参加者などの点において「学校とPTAの共催」と考えることができるわけですから、たとえば学校の掲示板や何かの連絡文などで、あらかじめ「学校が持っている児童名簿は、PTAと共催するイベントなどで使うことがあるよ」と告知しておけば、PTAが、学校の「個人情報データベース(児童名簿)」を使用することはなんの問題もないわけです。
 
 このように、よく法律を読めば、簡単に解決できる話なのです。

PTAが持つ個人情報について

 ところで、上記の問題とは別に、今後はPTAが独自に取得し保有する児童などの個人情報について問題になりそうです。なぜなら、改正された個人情報保護法は、これまでと異なりPTAも「個人情報取扱事業者」として認定されるため、個人情報の取得や個人情報の管理など、さまざまな規制が課せられることになるからです。この問題は当職個人として、「PTA強制加入の問題」と切り離すことができない話なので、稿を分けて後日解説したいと思います。
(文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)

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