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質劣化する弁護士たち…勝手に和解成立、裁判を放置、預け金を着服、守秘義務破り

文=深笛義也/ライター
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質劣化する弁護士たち…勝手に和解成立、裁判を放置、預け金を着服、守秘義務破りの画像1「Gettyimages」より

 3月27日付当サイト記事『言ってはいけない、弁護士会の闇』では、弁護士会の実態に光を当てたが、今回も引き続き、ある法律事務所に所属する弁護士に話を聞いた。

 弁護士会はしばしば所属弁護士に対し懲戒処分を下すが、懲戒とは具体的にどういうものなのだろうか。

「懲戒というのは、戒告、業務停止、退会命令、除名というものがあります。戒告というのは、弁護士に反省を求め、戒める処分です。業務停止というのは、2年以内で弁護士業務を行うことを禁止する処分です。退会命令というのは、弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失わないという処分です。除名というのは、弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は再び弁護士となる資格も失う処分です。

 弁護士に対する懲戒手続きというのは、誰もができる。どこの都道府県のどんな人であろうと、どこの弁護士会のどの弁護士に対しても懲戒請求はできるんです。通常の裁判は違いますよね。原告適格という言葉を使いますけど、裁判を起こすことができるのは、被害を被った人、あるいは権利を侵害された人ですね。たとえばお金を貸して返してくれないので、相手を訴える。あるいは交通事故に遭ったので、被害者なので加害者を訴える。これが典型例ですね。もっと広い住民訴訟にしても、たとえば昨年12月に広島高裁で伊方原発の運転差し止めの仮処分決定が出ましたけど、原告になっていたのは、広島と愛媛の住民です。伊方原発を止めろっていう行政訴訟を、北海道の人がやることはできないんです。なぜなら、『あなた関係ないでしょ』って話ですよね。関係している人にしかできない。地元の人にしかできない。これが当たり前です。

 ところが懲戒請求というのは、弁護士に何か悪いことをされたという人じゃなくてもできるんです。たとえば、名古屋の猫山弁護士が痴漢をして捕まって罰金刑を食らったというニュースを見て、北海道札幌市の人が猫山弁護士に対する懲戒請求を愛知県弁護士会にすることができるんです。これが恐ろしい話。

 これを逆手にとって橋下徹先生は光市母子殺害事件の被告弁護団に対して、読売テレビの番組『たかじんのそこまで言って委員会』で皆さん懲戒請求してください、って呼びかけたんですね。弁護団が『強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた』『乳児を押し入れに入れたのは、ドラえもんに助けてもらおうと思ったから』『乳児の首を締めたのは、ちょうちょ結びをしてあやそうと思っただけ。よって殺人ではなく傷害致死である』『被害者の遺体を犯したのは、被告人が精子が人間を復活させると信じていたことによる魔術的な復活の儀式であり、助命行為をしようとしていた。よって死姦ではない。むしろ救命措置を取ったので減刑すべき』なんていう、ばかげた主張をしている、だから懲戒請求するんだっていうことが成り立ってしまうんです。

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