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【悪質タックル選手会見】日大・内田前監督、傷害罪で懲役刑の可能性は?

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
【悪質タックル選手会見】日大・内田前監督、傷害罪で懲役刑の可能性は?の画像1日大アメフト悪質反則問題の会見で記者から質問を受ける宮川泰介選手(日刊スポーツ/アフロ)

 5月6日の日本大学対関西学院大学のアメリカンフットボール定期戦で、プレーと関係のないところで関学大のQB(クォーターバック)にタックルを行った日大の宮川泰介選手が22日、謝罪会見を行った。宮川選手は悪質なタックルをした理由について、内田正人前監督と井上奨コーチから「1プレー目で相手のQBを潰せ」「潰したら(試合に)使ってやる」などと指示を受けていたことを公表した。

 会見を受け同日、日大広報部はコメントを発表し、「会見全体において、監督が違反プレーを指示したという発言はありませんでしたが、コーチから『1プレー目で(相手の)QBをつぶせ』という言葉があったということは事実です。ただ、これは本学フットボール部においてゲーム前によく使う言葉で、『最初のプレーから思い切って当たれ』という意味です」として、改めて内田前監督による指示を否定した。

 本件については、すでに関学大の被害を受けた選手(全治3週間)の父親が警察に被害届を提出しているが、内田前監督ら日大アメフト部の指導者が起訴される可能性はあるのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

スポーツにおける暴行等の教唆、見極めは困難

 法律の世界では、医者がメスを使って患者の腹を切る行為も、ボクシング選手が相手選手を殴る行為も、傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)の「構成要件」に該当すると考えられています。

 実は、犯罪が成立したかどうかを考えるには、まず(1)「刑法」などの法律に記載されている要件(これを「構成要件」といいます。たとえば殺人罪であれば、「人」が「人」を「殺す」という要件)に当てはまるかどうかを検討し、次に(2)「違法性を阻却する事由(たとえば、正当防衛など)」がないかどうかを検討し、最後に(3)「責任を阻却する事由(たとえば、心神喪失など)」がないかどうかを検討し、これらをクリアしてはじめて犯罪が成立するわけです。

 アメフト選手が「アメリカンフットボール」という競技のなかでタックルすることは、自分の体を相手にぶつけて有形力を行使するわけですから、「暴行罪」の構成要件に該当します。

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