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深野康彦「あなたと家族と日本のための、お金の話」

家の火災保険、今すぐ「オールリスク型」かを確認すべき?台風・豪雨・地震も補償

文=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー
家の火災保険、今すぐ「オールリスク型」かを確認すべき?台風・豪雨・地震も補償の画像1「Gettyimages」より

「平成30年7月豪雨」「台風21号」などの災害があったように、 日本は自然災害の多い国であるのは皆さんご存じのはずです。

 災害に遭い住宅や家財を失うと、再建のためのお金が必要になりますが、自然災害で住んでいる建物が大きな被害を受けた場合、「被災者生活再建支援制度」を利用することができます。厳密には、市区町村なら10世帯以上、都道府県では100世帯以上の住宅が全壊するなど、地域全体の被害が一定を超えると被災者生活再建支援制度が適用されます。

 同制度では、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」、家を再建する際に支給される「加算支援金」があります。支援金を受け取るには、自治体が交付する「罹災証明書」で申請を行わなければなりません。基礎支援金は災害発生日から13カ月、加算支援金は災害発生日から37カ月以内に申請する必要があります。

 罹災証明書の発行の際、建物が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階のどの状態にあるか判断されます。「半壊」「一部損壊」と認定された場合、支援金を受け取ることはできません。全壊・解体・長期避難と認定された場合は100万円が、大規模半壊と認定された場合は50万円を基礎支援金として受け取ることができます。加算支援金は、住宅を再建すると支給されるもので、建設・購入は200万円、補修は100万円、賃借(公営住宅を除く)は50万円となっています。

 注意したいのが、被災者生活再建支援制度は持ち家だけが対象となるのではなく、賃貸住宅も対象になることです。また、同制度がいう自然災害は「暴風」「豪雨」「洪水」「豪雪」「高潮」「地震」「津波」「噴火」の8つ、および「その他異常な自然現象」が該当することになります。

「オールリスク型」

 被災者生活再建支援制度の支援以外は、自分自身で自然災害に備える必要があります。自分で備えるには「火災保険」になります。火災保険は、読んで字のごとく火事による損害から家計を守るものでしたが、現在は豪雨や豪雪などの自然災害に備える補償とその性格が変わりつつあります。

 このため、近年の火災保険は「オールリスク型」と呼ばれ、自然災害に幅広く対応する補償内容となっています。火事や落雷、ガス漏れによる爆発事故のほか、台風や竜巻で屋根が飛ばされたり、豪雨で床上浸水したりするケースも想定されているのです。幅広く対応するほか、「予防」などにも力を注いで各社が付加価値をつけるようにしているのです。

深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー

深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー

AFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士。クレジット会社勤務を3年間経て1989年4月に独立系FP会社に入社。1996年1月に独立し、現在、有限会社ファイナンシャルリサーチ代表。テレビ・ラジオ番組などの出演、各種セミナーなどを通じて、投資の啓蒙や家計管理の重要性を説いている。あらゆるマネー商品に精通し、わかりやすい解説に定評がある。

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