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【平尾昌晃さん遺産争い】後妻を攻撃する三男・勇気に「3つの不可解な点」

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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【違和感2】

「三男が怒りの告発」とのことですが、平尾さんには、最初の妻との間に1人の息子、次の妻との間に2人の息子(勇気さんと他1人)がおります。この構図も、長男と次男・三男(=勇気さん)コンビの仲が悪くなることが多いパターンですが、次男と勇気さんが足並みをそろえているのかどうか不可解です(次男は26日、報道陣の取材に対し「兄弟一枚岩ではない」と発言)。果たして「法的手続」に次男が当事者として参加しているかどうか、参加していないならさらに不可解です。

【違和感3】

平尾昌晃音楽事務所を支配することを目的とする不信な株主構成の変化があったことを、ことさら強調している」点ですが、平尾さんが保有していたF社、音楽事務所の株式自体が法定相続分にしたがって相続されているのであれば、生前の株主構成の変化は相続人には関係ありません。生前贈与の話でもなく、相続で揉める話題ではありません。

「『将来、兄弟が株式の過半数を保有することになるF社』が保有していた音楽事務所の株式」を、音楽事務所がF社から格安で取得したとのことですが、情報が少なくはっきりとしたことはわかりませんが、例えば、事前に会社法が規定する「減資手続」などを経ていれば、たいした問題もないはずです。平尾さんの生前のことであり、勇気さんに無関係の話をとやかくアピールすることに違和感があります。

ということで、私としては、どちらかと言うと、勇気さん側に何か“ひっかかる”ものがあるのですが、これは、勇気さんのお話に“尾ひれ”が付いているからということにしておきます。

 さて、ニュースが真実である場合、以下のように整理できます。

(1)「昨年10月に勇気さんに招集通知を送付せずにF社の株主総会を開催し、Aさんが代表取締役に就任する決議をした」点については、確かに株主総会の招集手続に違反し、違法です。勇気さんも株主である以上、また、F社が発行した株式数のうち、相当の割合の株式を保有しているわけですから、真実、“呼ばれていない”なら、株主総会における決議の取消原因や、無効原因になります(刑事罰はありません)。

(2)「平尾昌晃音楽事務所を支配することを目的とする不信な株主構成の変化」については、前述のとおり、会社法が定める手続きにしたがっているなら、なんの問題もありません。この時点(株主構成の変化)で勇気さんは、なんの関係もない人である以上、「許される」「許されない」を言う立場にありません。

(3)「JASRACの同族同意書」については、なんとも言えません。そもそも、相続なんて、他の相続人に対しては、不信感しかないのが通常です。

 相続“争続”になるのは、「遺産のことを最も知っている人がこの場にいない」ことと、「生前、故人と一緒に住んでいた人と、一緒に住んでいなかった人の情報量(故人の遺産について)に格差がある」からです。

 こういうことを避けるために、生前、資産を築いた「相続に関する賢者」は、(1)しっかりと遺言書を作成するか、(2)財団などを設立し資産を継続させます。(2)の詳細については、詳しい弁護士さんにご相談ください。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士

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