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平尾昌晃さん遺産争いは他人事じゃない!親が元気なうちに絶対に遺言書を書かせなさい!

文=深笛義也/ライター
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平尾昌晃さん遺産争いは他人事じゃない!親が元気なうちに絶対に遺言書を書かせなさい!の画像1平尾勇気さん(写真左)(写真:日刊現代/アフロ)

 昨年7月に死去した作曲家・平尾昌晃さん(享年79)の三男、歌手・平尾勇気さん(37)の告発で、平尾さんが再々婚した50代の妻(Mさん)との遺産相続争いが明らかになった。

「たくさんの名曲を世に送り出し、私自身も大ファンで、心からご冥福をお祈りします。奥さんも勇気さんも平尾さんを大切に思う気持ちに変わりがないと思うだけに、故人に失礼ながら、この争いについては、平尾さんの責任が重いと思います」

 そう語るのは、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表の鬼塚眞子氏である。

「今回の相続は3つの話が複合的に絡まって、より複雑になったと考えます。一つめは、会社経営者であった平尾さんの“事業承継”、二つめは“平尾家としての相続”、三つめは複雑な家族関係が織り成す“心情的”な問題です。残念でならないのは、家族関係が複雑なだけに、事業承継については遺言書を残しておくべきでした。これは会社の経営者としての務めだと思います。ただ、平尾さんはきっと、最後まで作曲家でいらっしゃったんですね。たぶん朝から晩まで音楽のことばっかり考えていらっしゃったんでしょう。天才ってそうですよね」

 勇気さんは、平尾さんが2013年11月に、遺言について弁護士に相談していたメールの存在を公表している。そこには「資金が尽きるまで人を育て、音楽で夢を与えたい」などと綴られていた。メールに自分の考えや思いを残すことは、法的に有効な遺言となるのか。相続案件も取り扱う井上裕貴弁護士は、次のように解説する。

「平尾さんはたくさんの夢をお持ちだったと思いますが、メールに記載した文書は遺言になりません。なぜなら、民法に規定されている遺言のいずれにも該当しないからです。このうち自筆証書遺言が有効とされるためには、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、署名をしなければなりませんが、メールではこれも不可能です。

 また、平尾さんがメールではなく、自筆証書遺言として有効とされる形式で文書を残していたとしても、たとえば『兄弟姉妹で仲良く、話し合って分けて』といった抽象的な記載がなされていただけでは、ただちに法的な効力は生じないでしょう。遺言事項は法定されており、残された財産を、誰にどのように分配するかを記載しておかなければ、法的には何も書いていないのとほぼ同じです。遺言者の『想い』は、遺言事項に付記することがあります」

 平尾さんがマネージャーだったMさんと結婚していることを知ったのは、勇気さんがたまたま戸籍謄本を取った5年ほど前のこと。息子たちにも知らせずに結婚してしまう、平尾さんの自由人ぶりも禍根を残した。

「やっぱりそういうことは、キチンとすべきだったと思います。奥さんはとても素敵な方で平尾さんのことを思っていらっしゃったのでしょうけど、実の親子関係でも親の再婚を知らされないと怒ります。息子さんたちへの配慮が足りなかったように感じます」

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