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平尾昌晃さん遺産争いは他人事じゃない!親が元気なうちに絶対に遺言書を書かせなさい!

文=深笛義也/ライター
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家族間だけで書類を交わすのは厳禁

『瀬戸の花嫁』『よこはま・たそがれ』『カナダからの手紙』を初めとして、平尾さんの残したおびただしいほどの数の名曲は、今も放送で流されカラオケで歌われ、その印税収入は年間1億円に上るという。著作権は本人の死後50年保護されるので、単純に計算すると、それだけで50億円の遺産ということになる。

「平尾さんの印税や著作権を管理するJASRACの相続同意書について、奥さんは勇気さんらに対し、複数人が受け取れる『共同用』は提示せず、Mさんのみが受け取れる『単独用』のみを提示し、承継者の欄は空白のまま勇気さんらにハンコを押させたのですよね。Mさんは『単純ミスで勇気さんたちに誤解を与えた』として、その後に『共同用』に書き換えたということですけど、そのままだったら奥さんが、印税収入を独占してしまった可能性もある。平尾さんが亡くなられて慎重さを欠いていらっしゃったのかもしれませんが、作為的と取られても仕方がないですよね。そういう意味では勇気さんも怒って当然と思います。

 一部報道によると、奥さんは『単独用』『共同用』の書類があるということは最初から知っていたはずだと。コミュニケーション不足であったことは否めませんが、こういう知識の乖離というのは、一般の方の相続でも起こりえます。

 たとえば、わかりやすい例でいうと、大学の法学部を出たお兄さんと高校生の弟さんが残されたという場合、相続などの法律に関する知識に差がありますよね。だから、まず家族だけで親の遺産分割協議をしようというのはトラブルの種ですし、今回のように家族だけで書類を交わすのは厳禁ですね。実際、相続などの法律に詳しい兄弟姉妹の言いなりになって、取り返しのつかないことになった実例も少なくありません。

 やはりそこには客観的な第三者を入れることが重要であると思います。弁護士や税理士、そして私どものようなコンシェルジュが立ち会う場合もあります。弁護士や税理士は専門的な知識は持っていても、心情的な部分などで対立がある場合には、税理士はそもそも介入できませんし、弁護士であっても“特定の人に有利になるように誘導した”“そそのかした”とみられかねないので、弁護士倫理上、当事者の一方にしか介入できないのです。そこで、心情的な部分の対立があるかどうかについて、まずはコンシェルジュ役が話を聴く必要があるのです」

遺産が数十万円でも揉める

 平尾さんの遺産相続に関しては26日、著作権を管理する「エフビーアイプランニング」(FBI)とマネジメント会社「平尾昌晃音楽事務所」の株主総会が、Mさんと3人の息子、4人の弁護士の出席で開催された。MさんはFBIの代表取締役を解任され、次男の亜希矢さんが選任された。音楽事務所は約5億円の社屋ビルや約3億円のタワーマンションを資産として所有しており、裁判に発展すると見られる。

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