競馬で当たった儲け、いくら以上なら確定申告が必要? ハズレ馬券保管で税金ゼロに?

今回は身近なお金と所得税について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
啓子「亮子さんはギャンブルしますか?」
亮子「私は一切しないなあ。突然どうしたの? もしかしてギャンブルで大金持ちになったとか?」
啓子「いいえ、私もしないのですが、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)に関する法律も成立しましたし、税制もどうなるのかなあ、となんとなく気になって」
亮子「なるほど。カジノで勝った場合の所得税やつぎ込んだお金の取り扱いなど、確かに気になるね」
啓子「というわけで、節税につながるかはわかりませんが、今回は身近なお金と所得税について、触れてみたいと思います」
身近なお金に税金はかかるのか?
突然ですが、クイズです。以下のうち、所得税がかかるものはどれでしょう?
(1)競馬の当たり馬券の払戻金
(2)宝くじが当たって得たお金
(3)クイズ番組の賞金で得たお金
(4)拾って(最終的に持ち主が見つからず)得たお金
(5)株を保有していることによって得た株主優待
競馬の払戻金は規模によって所得の種類が変わる!?
(1)の競馬の当たり馬券の払戻金には、所得税がかかります。所得税を計算するにあたって、所得は10種類に分類されるのですが、一般的な競馬観戦者が得た払戻金は、「一時所得」に分類され、所得税が課せられることになります。一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と定義されています。つまり、事業で得た所得、労働の対価や不動産の譲渡などで得た所得以外の一時に受け取った所得のことを一時所得といい、競馬などで得た払戻金も一時所得に該当します。
競馬の払戻金である一時所得は、次のように計算をします。
・(1年間の馬券の払戻金合計-1年間の当たり馬券の購入費合計額-50万円(※))×1/2
※50万円は特別控除額といって、上限50万円まで収入から差し引くことができます。
たとえば、1年間の馬券の払戻金合計が200万円、1年間当たりの馬券の購入費合計額が60万円だとすると、次のとおり一時所得は45万円となります。
・(200万円 - 60万円 - 50万円)×1/2= 45万円