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田中圭太郎「現場からの視点」

河合塾、講師を一斉雇い止め…労働局が指導「社会通念上、疑問」、無期雇用転換を阻止か

文=田中圭太郎/ジャーナリスト
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雇い止めは無効の可能性」

 福岡労働局は、すぐに調査に乗り出した。松永さんにも、2度電話で聞き取りがあった。結論が出たのは半年が経過した9月。福岡労働局は「雇い止めの理由が合理的で、社会通念上相当であると認められるかについて疑問」があるとして、河合塾に対し再度松永さんと話し合うように求める「助言」の文書を、河合塾に送付した。事実上の指導だ。

 1カ月後、松永さんのもとにも、労働局から同じ文書が届いた。

河合塾、講師を一斉雇い止め…労働局が指導「社会通念上、疑問」、無期雇用転換を阻止かの画像2福岡労働局長が学校法人河合塾に「助言」した文書の写し

 福岡労働局の「助言」は、「雇い止めに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その雇い止めは無効になる」と前置きしたうえで、松永さんの雇い止めに対して次のような見解を示している。

・2010年に労働契約書を結んでから毎年特に説明もなく契約更新が行われてきた。そのことを踏まえると、労働契約法19条第2項に該当する「雇用契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」と認められる可能性が否定できない。

・雇い止めの理由は前年からの注意・指導にもかかわらず授業アンケート結果が改善されなかったためとされているが、双方の主張に隔たりがある。雇い止めに客観的理由と社会通念上の相当性があるかどうかについて、必ずしも明白ではない。

・無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申し込み権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないので、慎重な対応をお願いする。

 ポイントは2つある。ひとつは、福岡労働局が、雇い止めの理由に疑問を呈しており、雇い止めが無効になる可能性を指摘していること。もうひとつは、労働契約法19条第2項によって、松永さんの契約更新が認められる可能性について言及していることだ。

 河合塾は以前、契約書を交わさずに講師を勤務させていた。契約書をつくるようになった1995年以降も、業務委託のかたちをとっていたことが問題になり、2010年4月に就業規則が作られ、講師が雇用と委託を選択するようになった。

 松永さんは雇用を選択し、それから毎年、7回にわたって雇用契約が更新されてきた。その事実から労働局は、松永さんには契約が更新される期待権が生じ、労働契約法19条第2項が適用される可能性があるので、河合塾には再度松永さんと話し合うようにと「助言」しているのだ。

田中圭太郎/ジャーナリスト

田中圭太郎/ジャーナリスト

ジャーナリスト、ライター。1973年生まれ。大分県出身、東京都在住。97年、早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒。大分放送を経て2016年からフリーランスとして独立。警察不祥事、労働問題、教育、政治、経済、パラリンピック、大相撲など幅広いテーマで執筆。著書に『ルポ 大学崩壊』(ちくま新書・2023年2月9日発売)、『パラリンピックと日本 知られざる60年史』(集英社)。メールアドレスは keitarotanaka3000-news@yahoo co.jp、 HPはジャーナリスト 田中圭太郎のWEBサイト

Twitter:@k_taro_tanaka

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