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高安雄一「隣国韓国と日本の見方」

元徴用工判決、韓国への直接投資にマイナスの影響…韓国司法への不信が障害に

文=高安雄一/大東文化大学教授
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元徴用工判決、韓国への直接投資にマイナスの影響…韓国司法への不信が障害にの画像1元徴用工、新日鐵住金に損害賠償を求め訴訟 韓国最高裁が賠償命令(写真:Lee Jae-Won/アフロ)

 10月30日、旧日本製鉄(現新日鉄住金)の「元徴用工」である韓国人4名が新日鉄住金に対して損害賠償を請求していた裁判について、大法院(日本の最高裁判所)の判決が出た。判決の内容は新日鉄住金に原告一人あたり1億ウォン(日本円で約1000万円に相当)ずつ損害賠償の支払いを命ずるものであった。

 判決が出されてすぐ河野太郎外務大臣は、判決は日韓請求権協定第2条に明らかに反し、断じて受け入れられない旨の談話を行った。さらに、安倍晋三首相も元徴用工の請求権は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決されており、この判決は国際法上あり得ない判断である旨、記者団に対して述べている。

 韓国側は判決当日の夕方、李洛淵(イナギョン)国務総理による声明で、司法府の判断を尊重し、判決に関する事項を綿密に検討し、検討を土台に国務総理が関係部処などと政府の対応策を講じていくといったことを表明した。

 この判決を受けて日本政府は迅速かつ強硬に韓国政府に対し対応を求めているが、今回判決で命じられた賠償金の支払いは、日韓関係の根幹ともいえる請求権協定に反することに鑑みれば、日本政府の対応も当然であろう。

 1965年12月に日韓基本条約とともに発効した請求権協定では、第1条で日本が韓国に対し無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を10年間にわたって行うことが定められている。また第2条1では、日本と韓国は、両国およびその法人も含む国民の財産、権利ならびに両国およびその国民の間の請求権に関する問題が、サンフランシスコ平和条約第4条(a)に規定されたものも含めて、完全かつ最終的に解決されたことを確認することが規定されている。ただし、請求権協定第1条による日本が韓国に供与する経済協力資金が、第2条による権利解決の対価であるのかについては明確に規定はなされていない。

 経済協力資金が権利解決の対価であることが規定されなかったのには理由がある。日韓交渉では、併合と植民地支配が「合法かつ有効」と主張する日本と、「不法かつ無効」と主張する韓国が対立した。これは両国とも譲れない主張であった。そこで両国の主張はそのまま棚上げし、日本は韓国の経済発展のため経済協力を行ったこと、韓国は植民地支配の賠償を勝ち取ったと考えることができるよう、あえて経済協力資金と権利解決の間の因果関係が書かれなかったと考えられる。つまり、経済協力資金と権利解決の間の因果関係をあえて明確にしないという両国の外交上の知恵により、日韓国交正常化が成し遂げられたともいえる。

高安雄一/大東文化大学教授

高安雄一/大東文化大学教授

大東文化大学経済学部教授。1966年広島県生まれ。1990年一橋大学商学部卒、2010年九州大学経済学府博士後期課程単位修得満期退学。博士(経済学)。1990年経済企画庁(現内閣府)に入庁。調査局、人事院長期在外研究員(ケルン大学)、在大韓民国日本国大使館一等書記官、国民生活局総務課調査室長、筑波大学システム情報工学研究科准教授などを経て、2013年より現職。著書に『やってみよう景気判断』『隣の国の真実 韓国・北朝鮮篇』など。
大東文化大学経済学部高安雄一プロフィールページ

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