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【お得】薬局で買った風邪薬や痛み止めで税金が控除される!

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 風邪のシーズンが到来! 季節が変わるたびに薬を買っている人に耳寄りな情報を紹介しよう。実は指定された市販薬を年間1万2,000円以上購入していた場合、所得税を控除できる制度があるのだ。ここではお得な薬の控除制度について解説する。

市販薬を1万2,000円以上買えば控除の対象に!

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 毎年、冬になれば風邪薬、春には花粉症の薬を買う。それ以外にも痛み止めや胃薬など薬局でしょっちゅう薬を買っている人は多いだろう。もし、合計額が1万2,000円以上になっているなら、確定申告で所得税を控除することができる。それが「セルフメディケーション税制」だ。

「セルフメディケーション税制」は2017年に導入されたばかりで、まだあまり知られてはいない制度だが、指定された市販薬を年間1万2,000円以上買っていれば、その領収書で確定申告できるのだ(上限は8万8,000円)。薬代金は本人だけでなく“生計をともにする家族や親族”の使った市販薬も対象となるので、家族が多い人はチェックしてみよう。

 ただし、「セルフメディケーション税制」は、病院の医療費10万円以上が控除対象となる「医療費控除」と併用はできない。そのため、病院で処方箋をもらった薬代は対象にならないので注意しよう。

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