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日本の「ごみ処理」が売られるⅡ その2

東京3市のごみ処理場、民営化で官民癒着の疑惑浮上…不要な大規模工事も計画に

文=青木泰/環境ジャーナリスト
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「西東京、東久留米、清瀬3市のごみ処理を行う一部事務組合『柳泉園組合』が、焼却場の運営管理を民間業者に長期委託する契約を結ぶのは違法だとして、3市の住民14人が、25日同組合に対し、契約中止などを求める住民訴訟を東京地裁に起こした」

「訴状では、同組合は昨年8月、施設管理の運営を今年7月から15年間、約144億円で民間業者に委託する長期包括契約の入札を公告、業者選定を進めている。この契約金の原資は、3市の分担金にもかかわらず、分担割合も示さず、手続きを進めるなど、地方自治法が定める構成自治体への事前の通知を怠っているなどと指摘」

「住民らは昨年11月同組合に住民監査請求を行ったが、翌12月組合監査委員は、請求を棄却した」

「原告代表の阿部洋二さん(75歳)=清瀬市=は、『組合議会で議決し、3市へ通知したという監査委員の回答は納得できない。巨額な支出について、3市の市議会での議論もなく、住民にも知らされていない。裁判で真実を明らかにしたい』と話した」

 当初、住民監査請求を起こしたのは11名だったが、その後に追加分の請求があり20人に増え、柳泉園組合の監査委員が監査請求を棄却したことを受けて、14人が原告となって住民訴訟を起こした。

 住民監査請求は、住民が自治体の財務会計上の不当性や不合理な点があると考えた時に請求することができる。そして、監査結果に納得がいかず、かつ違法性があると判断されると住民訴訟で起こすことができる。監査請求では、住民らはこの計画・契約が構成自治体の議会や住民に説明されず進められたことを問題とした。

 また、そのなかで住民らは、構成自治体ではごみ廃棄の有料化など不断にごみの減量化に取り組み、15年後にはごみが大幅に減ると予想されるにもかかわらず、ほぼこれまでどおりの量が排出される前提での契約内容になっている不合理を訴えていた。そして住民訴訟を起こした17年1月25日を境に、これまで隠されていた問題が徐々に明らかになり、状況が大きく変化し始める。

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 まず注目すべきは、柳泉園組合と最終的に契約を結んだ企業が、入札に参加はせず、身内の企業が参加して落札した権限を受け取り契約したという驚きの事実である。

東京3市のごみ処理場、民営化で官民癒着の疑惑浮上…不要な大規模工事も計画にの画像3写真2:りゅうせんえんニュース(17年7月号)

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