松崎のり子「誰が貯めに金は成る」

確定申告、注意すべき3つの変更点…今年からスマホ申告が可能に、税務署でID発行


(3)スマホで電子申告が可能に

 混雑している時期の税務署に行きたくないという人に便利なのが、電子申告「e-Tax」だ。平成31(2019)年からは、年末調整が済んでいる給与所得者ならスマートフォンからでも申告OKになった。医療費控除やふるさと納税の申告が簡単にできる。

 申告するにはID(利用者識別番号)とパスワードが必要だ。事前に税務署で免許証などの書類で本人確認の上、IDとパスワードを発行してもらう。スマホやタブレット端末からは「作成コーナー」と入力・検索して国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ。あとは「e-Taxで提出する」を選ぶ。画面に従って申告書を作成し、e-Taxで送信すれば完了だ。源泉徴収票などの添付書類も提出不要となる(保管は必要)。

 e-Taxを使わずにスマホで申告書を作成するだけなら、ID・パスワードなしでもできる。その場合は、申告書を印刷して郵送などで税務署に提出すればいい。将来はマイナンバーカードでさらに簡便に、というのが政府の考えだが、いかんせんカードの普及にかかっているだろう。

自然災害で住宅などに被害を受けた人も申告を

 昨年は、大規模な自然災害がこれでもかというほど続いた年だった。地震、火災、風水害などの災害によって住宅などに損害を受けたときも、確定申告によって税金を軽減することができる。所得税法の雑損控除か災害減免法のどちらかを選ぶことができ、その人の所得や被害金額によってどちらが有利かが異なる。

 まず、雑損控除。下記のどちらか多いほうを控除できる。

(1)損害金額-所得金額の10分の1
(2)損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円

(「損害金額」とは、損害を受ける直前の資産の時価を基にして計算した損害の額。ただし、保険金や損害賠償金で補てんされた金額は差し引く。「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や、豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出)

 もし、所得金額から控除しきれない場合は翌年以降3年間繰り越して控除できる。

 対して、災害減免法は、その年の所得金額に応じて軽減される額が決まっていて、所得が500万円以下の人は全額免除、500万円超750万円以下の人は2分の1、750万円超え1000万円以下の人は4分の1の軽減となる(損害金額が住宅及び家財の価値の2分の1以上であること。また、原則として損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人が対象)。こちらは翌年以降の繰り越しはない。

松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。生活情報誌等の雑誌編集者として20年以上、マネー記事を担当。「貯め上手な人」「貯められない人」の家計とライフスタイルを取材・分析した経験から、貯蓄成功のポイントは貯め方よりお金の使い方にあるとの視点で、貯蓄・節約アドバイスを行う。また、節約愛好家「激★やす子」のペンネームでも活躍中。著書に『お金の常識が変わる 貯まる技術』(総合法令出版)。
Facebookページ「消費経済リサーチルーム

Twitter:@geki_yasuko

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