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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

会社員でも、こんな人は確定申告が必要です!極力“ラクに済ませる”コツはこれだ!

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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会社員でも、こんな人は確定申告が必要です!極力“ラクに済ませる”コツはこれだ!の画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな納税は「ふるさと納税」です。

 確定申告の時期がやってきました。本連載において、普段は税務調査の記事ばかり書いていますが、2月と3月くらいはみなさんに役立つ情報や知識を紹介したいと思います。

 多くの読者が会社員だと想定すると、どうして確定申告が必要なのか、確定申告は得するのか損するのか、確定申告をサボると罰則があるのか、そんなところが気になるかと思います。

 基本的には、会社員やパート・アルバイトの方は確定申告を要しません。勤務先が「年末調整」をしてくれているからです。年末調整によって、あなたの所得と所得税の金額が確定します。しかし、年末調整では対応できない所得や控除がある場合は、確定申告が必要となります。また、勤務先の年末調整がない個人事業主なども、確定申告が必須です。

 では、会社員はどんな場合に確定申告が必要なのでしょうか。簡単に書いておきますので、該当しそうな方は、国税庁のホームページで条件などをお調べください。

【A】
・2カ所で働いている
・副業をしている
・競馬や競輪などのギャンブルで50万円以上の利益を出した
・不動産投資をしている
・仮想通貨の利益がある

【B】
・ふるさと納税を6カ所以上の自治体に行った
・医療費控除がある
・災害に遭った
・盗難に遭った
・年末に結婚した
・住宅ローン控除を受ける

 基本的に、Aは「納税」、Bは「還付」になります。不動産投資や副業は、場合によっては還付になることもありますが、その説明はここでは必要ないでしょう。不動産を売った業者や税理士の先生に確認するといいと思います。

 納税の場合は、確定申告が必要です。還付の場合は、申告をしなくとも咎められることはありませんが、あなたが損をします。

 今年の確定申告期間は、2月18日から3月15日ですが、期限を過ぎていても申告できます。遡れる期間は5年です。2014年分も今なら申告できますので、還付が受けられそうであれば、書類を準備するといいでしょう。

 納税の場合は、期限を過ぎると“期限後申告”となり、無申告加算税が賦課されます。延滞税という利息もかかりますので、注意が必要です。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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