
第10回 2019年1月、強姦冤罪事件はなぜ「国家賠償」されないか? 国が「過ちを認めない」不可思議なシステム
2019年1月8日、大阪地裁で開かれた国家賠償請求訴訟。14歳の少女を強姦したなどとして懲役12年の実刑判決が確定したものの、冤罪であったことが服役中に明らかとなり、2015年の再審で無罪となった男性(75)とその妻が起こしたものです。
逮捕から6年以上身柄を拘束された男性は、逮捕・勾留・服役 1日当たり上限1万2500円の補償金の支払いを定めた刑事補償法に基づき、すでに約2800万円の補償を受けています。ただし、それはあくまで不当な拘束に対する補償として支払われたのであって、国が捜査や裁判の誤りを認めて謝罪したわけではない。そこで男性は、冤罪によって受けた精神的苦痛に対する国と大阪府の責任を追及すべく、今回の国家賠償請求訴訟に至ったわけです。
ところが大阪地裁は、「起訴や判決が違法だったとは認められない」として、男性側の請求をすべて棄却しました。本連載前回記事『強姦冤罪事件を生み出した“プロ失格”の検察と裁判所が“14歳の少女”のウソを見抜けず』において、そもそもこの冤罪事件を生むに至った2008年の裁判がどれほど杜撰なものであったかを詳しく解説しましたが、ひとことでいってこの冤罪は、検察と裁判所の完全なミス。それによって男性は長期間刑務所に入れられ、物心両面で多大な損害を被ったのですから、国が賠償責任を負うのは当然、というのが一般的な感覚でしょう。

死刑冤罪の場合、数億円の“補償金”も
ただ、わが国の司法の現状を知る者からすると、請求棄却というこの結果は、決して意外なものではありません。というのも、実はこのような冤罪事件において、国家賠償が認められた例はほぼ皆無といっていいからです。それは、死刑冤罪でさえ例外ではありません。
もっとも、身柄拘束の期間が数十年単位におよぶこともある死刑冤罪の場合、先に述べた刑事補償金で一応“こと足りてしまう”という側面もないではない。冤罪が判明して無罪になると、国家賠償が認められるかどうかにかかわらず、拘束期間の長さによって刑事補償金の総額は数千万円から数億円に達します。もちろん被害者からすれば到底納得いかないでしょうが、その金額でよしとして、勝てる見込みのほとんどない国家賠償請求をあきらめてしまうケースも少なくないわけです。
では、そもそもこの「国家賠償」というのはいかなる制度で、どういう場合に認められるものなのか。また、それを踏まえて、今回のケースで国家賠償が認められなかったことをどう評価すべきか。今回はそのあたりについて考えてみたいと思います。