さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

某有名芸人、税務調査で衣装が原因で追徴課税!小林幸子、豪華衣装の「減価償却」問題

「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな衣装は「メガ幸子」です。

 ぼくは拝見していませんが、昨年12月31日に放送された『NHK紅白歌合戦』は、第2部の平均視聴率は40%を超えたと報じられました(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。『紅白』といえば、かつて演歌歌手・小林幸子さんが着ていた数々の豪華衣装が印象的です。若い方は知らないかもしれませんが、毎回、素敵で豪奢な衣装で、視聴者を釘付けにしてくれました。

 そんな小林幸子さんの衣装は、なんと自前だそうです。ぱっと見、制作費数千万円を超えるような豪華なドレス(セット)を自前でつくり番組を盛り上げる姿勢は、タレントとして学ぶことがたくさんあるなあ、と考えるより先に、どうやって経費にしているのかが気になってしまいます。

 経営者なら、30万円以上の物が、一括で損金にできないことは知っています。「減価償却」をするわけです。減価償却とは、買って使い始めた年に経費にするのではなく、何年か使うのだから、買ったときの値段を何年かで割り、少しずつ経費にしましょう、という考え方です。

 減価償却資産には、建物や機械、器具、装置などがありますが、衣装も30万円以上なら、減価償却資産として少しずつ経費にしなければいけません。たとえば、ぼくが30万円のスーツを買ったら、2年で経費にします。

 小林幸子さんの衣装は、紅白だけではなく、その後のディナーショーなどでも使用されていると聞きました。そこで、制作費を回収するのでしょう。しかし、1年後には、新たな衣装で紅白に出場されますから、使用期間は1年未満の可能性が高い。この場合は、取扱いが若干異なります。

 使用期間が1年未満ものについて、次のような特例があります。

 法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものは、買って使い始めた年に損金にしていいですよ、というものです。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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