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消費増税、その駆け込み消費は間違い!住宅や車は無意味?急ぐべき意外なモノとは?

文・取材=武松佑季、A4studio
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消費増税、その駆け込み消費は間違い!住宅や車は無意味?急ぐべき意外なモノとは?の画像1「Gettyimages」より

 増税前に買うものは買って、なるべく出費を抑えたい――。今年10月の消費税10%への増税を前に、そんな気持ちに駆られている消費者は少なくないだろう。特に、金額が大きくなればなるほど増税前後で支払う消費税の差額は大きくなることから、不動産や自動車といった高額商品を含めた“駆け込み需要”は過去の消費増税時も起こっていた。

 単純計算で200万円の自動車を消費税8%時に買えば216万円だが、消費税10%時に買うと220万円。その差は実に4万円である。

 増税前に駆け込み購入することで消費税の2%分を浮かせられるわけだが、「分野によっては必ずしもトクができるとは限らない」と話すのはファイナンシャルプランナーの山口京子氏だ。

“人生最大の買い物”住宅購入は増税後のほうがオトクか?

 まずは、もっとも大きい買い物ともいえる、戸建て住宅や分譲マンションといった不動産物件の“駆け込み消費”から考えていこう。

「不動産購入の場合、まず前提として消費税がかかるのは建物部分、仲介手数料、登記費用などの諸費用で、土地代や個人間での売買は非課税になるということを知っておきましょう。これに加え、『贈与税非課税枠の拡大』『すまい給付金の増額』『住宅ローン減税控除期間の延長』『次世代住宅ポイント制度』など、増税後の消費の冷え込み対策で創設されたり改められたりした制度があるので、駆け込み消費をするならこれらを考慮する必要があります」(山口氏)

 それぞれ簡単に説明すると、「贈与税非課税枠の拡大」とは、親などから住宅資金の援助を受ける場合、一般住宅なら700万円だった非課税枠が2500万円に引き上げられるとのこと。多額な資金援助ができる富裕層しか関係ないかもしれないが、これに当てはまるのであれば節税額は大きくなる。

 より一般消費者が関係するところでいうと、国から給付金がもらえる「すまい給付金」は、現在は年収の目安が510万円以下なら最大30万円だが、増税後は同775万円以下だと最大50万円に変更となる。そして「住宅ローン減税控除期間の延長」によって、毎年の住宅ローン残高に応じた所得税・住民税の控除期間が10年から13年へと延長される(最大150万円)。さらに、商品などと交換できる「次世代住宅ポイント」が、新築なら最大35万ポイント、リフォームなら最大30万ポイントもらえる制度も創設されている。

 これらを踏まえ、超低金利という現状があるものの、「キャッシュ一括で支払う特殊なケース以外は、不動産に関して無理して駆け込み消費をする必要はないのでは」というのが山口氏の意見だ。

 さらに、消費税8%のままで住宅を購入できる条件は、今年9月30日までに物件の引き渡しが完了しているか、3月31日までに請負契約を交わしている場合。いずれにしても、慌てて決める必要が出てくるので、今から駆け込み消費のために住宅購入するのは得策とはいいがたいのではないだろうか。

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