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松崎のり子「誰が貯めに金は成る」

来月から年に5日有休取得させないと企業側に懲役刑も…法律で残業上限は月45時間に

文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト
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 しっかり休め、残業するな、つまりはあまり働くな、というのだけがお上のお達しで、給料については当分改革される気配はない。中小企業の時間外労働(月60時間を超えた場合)に対する割増賃金率を50%以上に引き上げることにはなっているが、施行は23年からとまだ先だ。

 残業が減ったり有休が取れたりするのはよいことだが、その分時間つぶしの支出が増えるのは困る。働き方と共に“お金の使い方改革”をしなくてはならなくなりそうだ。

「同一労働同一賃金」は20年4月から

 非正規で働く人たちにとって気になるのは、同一労働同一賃金だろう。同じ企業で働く正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などに不合理な待遇の差を設けることは禁止される。

 厚労省のガイドラインによると、たとえば基本給を「能力または経験に応じて」「実績や成果に応じて」「勤続年数に応じて」支給する決まりなら、正規社員と非正規社員が同一であれば同一の支給を求めるとある。通勤手当も同一でなければならない。

 なお、同一労働同一賃金についての施行は20年4月から(中小企業におけるパートタイム、有期雇用労働者の適用は21年から)と、少し先になる。むろん、これからさまざまなケースが発生するだろうが、待遇改善の方向に向かうと期待したい。

国民年金にも出産に関する免除制度が

 働き方改革関連ではないが、自営業などで働く人にとって、この4月から制度がよりよく変わるものがある。出産で働けなくなる時期について、国民年金保険料が免除となる制度が始まるのだ。

 私たちの老後の支えとなる公的年金のうち、自営業の人やその配偶者などが国民年金(第一号被保険者)に加入している。将来、年金を受け取るためには一定期間、保険料を納めることが必要だが、女性が出産で産休を取り、収入が減る時期も支払い続けるのは負担になる。

 そのため、会社員などの厚生年金の加入者には産前産後の期間に保険料が免除になる制度があった。「産前産後休業保険料免除制度」といい、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間については、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者分および事業主分とも徴収しないというものだ。その上で、この免除期間中についても、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として数えてくれるのだ。こうした免除が、19年4月1日より国民年金の被保険者も受けられることになった。

松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。生活情報誌等の雑誌編集者として20年以上、マネー記事を担当。「貯め上手な人」「貯められない人」の家計とライフスタイルを取材・分析した経験から、貯蓄成功のポイントは貯め方よりお金の使い方にあるとの視点で、貯蓄・節約アドバイスを行う。また、節約愛好家「激★やす子」のペンネームでも活躍中。著書に『お金の常識が変わる 貯まる技術』(総合法令出版)。
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