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【大津園児死亡事故】危険運転の加害者女性、7年以下の懲役か禁固刑の可能性

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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【大津園児死亡事故】危険運転の加害者女性、7年以下の懲役か禁固刑の可能性の画像1「gettyimages」より

 大津園児死亡事故の衝撃が、収まりそうにない。

 報道や県警の発表によれば、乗用車を運転する52歳女性が、前方から直進してくる軽乗用車に注意を払わずに右折し、62歳女性が運転する軽乗用車と衝突。後者の運転する軽乗用車が弾みで歩道上を散歩中だったレイモンド淡海(おうみ)保育園の園児13人と保育士3人の列に突っ込み、園児2人が死亡、1人が重体となったほか、13人が重軽傷を負った。

 乗用車で右折した52歳女性は県警の調べに対して「前をよく見ていなかった」と話す一方、園児の列に突っ込んだ軽乗用車の62歳女性は「乗用車が急に右折してきた。避けるためにハンドルを左に切った」と話しているといい、62歳女性のほうは県警から過失の程度は低いと判断され、8日釈放されている。

 もし上記内容が事実であれば、2人の女性はどのような罪に問われるのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

山岸弁護士の解説

 以下、「強引に右折してきた車両(52歳女性)」側を「右折車女性」といい、「直進車両(62歳女性)」を「直進車女性」といいます。

 まだ、現場の具体的な状況(2台の位置関係、信号の状態、スピード、見通しの良さなど)はわかりませんが、信号機が設置されている交差点では、道路交通法第37条の規定により直進車両の走行が優先されますので、「右折車女性」には、道路交通法違反の罪が科せられることになります。

 なお、これは行政法規違反であることから、誰に対する罪というわけではありません。信号無視と同じような法律違反と考えてください。

 次に、園児たちの死傷の結果に対する罪ですが、自動車運転処罰法が適用されるかどうかが問題となります。

 自動車運転処罰法第5条は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と規定し、「自動車の運転上必要な注意を怠った」ことによって人を死傷させてしまった場合を処罰しています。

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