
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな返礼品は「気持ち」です。
6月1日から、ふるさと納税のルールが厳しくなります。今まで、総務省から注意されても、断固たる決意で自らの方針を変えなかった自治体も、年貢の納めどきです。恩恵を受けていたふるさと納税ユーザーからすれば、いい迷惑かもしれません。しかし、一部の自治体だけが真面目にルールを守る現状は、行政としてややいびつです。
今回は、ルールが厳格になってからでは効果が薄いと考え、今のうちに、ふるさと納税の魅力を紹介したいと思います。
ふるさと納税を行ったことがない方は、何が得なのか、よくわからないかと思います。平たくいうと、払ったお金が1年後に戻ってきて、さらに返礼品ももらえるので、「返礼品がもらえる分、得しますよ」というのが、一般的にいわれているメリットです。
会社員や公務員は、所得税を減らす方法が限られていて、ふるさと納税はその限られたなかで、もっとも有名で楽しい制度です。返礼品競争が過熱してからは、今まで確定申告をしていなかった方もふるさと納税に参加して、確定申告を行うようになりました。
所得によって限度額が異なるので、年中にその年の所得がわからない個人事業者には不向きですが、会社員は、前年の所得から今年の所得が計算しやすいので、年中、年初でも問題なく申し込むことができると思います。
手続きは難しくなく、「さとふる」などのポータルサイトで、自治体ごとのさまざまな返礼品からお気に入りの品を探し、決済をします。翌年、確定申告をして(「ワンストップ特例」を使えば、確定申告も不要)、所得税の還付や住民税の減額を受けて終了です。
所得によって限度額の差はありますが、仕組みはみんな一緒です。しかし、返礼品の選び方次第で、どのくらい得するのかが異なります。
6月から厳しくなる返戻率
総務省の“お達し”によると、「1万円寄付した場合の御礼の品は3000円まで」となっています。ふるさと納税界隈で話題になる「返戻率3割」というのは、このことです。しかし、守らなくても罰則はなく、一部の自治体は3割を超える返礼品を送っていました。申し込んだふるさと納税の返礼品が2割の品なのか、4割の品なのかは、よく調べないとわからないわけです。
しかし、6月からはルールが変わり、「地場産品で返戻率3割」を守らないと、ふるさと納税をした人が、制度の恩恵を受けられなくなります。自治体はルールを遵守せざるを得ません。