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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

泉佐野市も除外?ふるさと納税、6月から返礼品や住民税減額の恩恵を受けられない事態続出?

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
泉佐野市も除外?ふるさと納税、6月から返礼品や住民税減額の恩恵を受けられない事態続出?の画像1泉佐野市ふるさと納税特別サイト「さのちょく」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな返礼品は「気持ち」です。

 6月1日から、ふるさと納税のルールが厳しくなります。今まで、総務省から注意されても、断固たる決意で自らの方針を変えなかった自治体も、年貢の納めどきです。恩恵を受けていたふるさと納税ユーザーからすれば、いい迷惑かもしれません。しかし、一部の自治体だけが真面目にルールを守る現状は、行政としてややいびつです。

 今回は、ルールが厳格になってからでは効果が薄いと考え、今のうちに、ふるさと納税の魅力を紹介したいと思います。

 ふるさと納税を行ったことがない方は、何が得なのか、よくわからないかと思います。平たくいうと、払ったお金が1年後に戻ってきて、さらに返礼品ももらえるので、「返礼品がもらえる分、得しますよ」というのが、一般的にいわれているメリットです。

 会社員や公務員は、所得税を減らす方法が限られていて、ふるさと納税はその限られたなかで、もっとも有名で楽しい制度です。返礼品競争が過熱してからは、今まで確定申告をしていなかった方もふるさと納税に参加して、確定申告を行うようになりました。

 所得によって限度額が異なるので、年中にその年の所得がわからない個人事業者には不向きですが、会社員は、前年の所得から今年の所得が計算しやすいので、年中、年初でも問題なく申し込むことができると思います。

 手続きは難しくなく、「さとふる」などのポータルサイトで、自治体ごとのさまざまな返礼品からお気に入りの品を探し、決済をします。翌年、確定申告をして(「ワンストップ特例」を使えば、確定申告も不要)、所得税の還付や住民税の減額を受けて終了です。

 所得によって限度額の差はありますが、仕組みはみんな一緒です。しかし、返礼品の選び方次第で、どのくらい得するのかが異なります。

6月から厳しくなる返戻率

 総務省の“お達し”によると、「1万円寄付した場合の御礼の品は3000円まで」となっています。ふるさと納税界隈で話題になる「返戻率3割」というのは、このことです。しかし、守らなくても罰則はなく、一部の自治体は3割を超える返礼品を送っていました。申し込んだふるさと納税の返礼品が2割の品なのか、4割の品なのかは、よく調べないとわからないわけです。

 しかし、6月からはルールが変わり、「地場産品で返戻率3割」を守らないと、ふるさと納税をした人が、制度の恩恵を受けられなくなります。自治体はルールを遵守せざるを得ません。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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