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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

仮想通貨、知らないと「税金でメッチャ損する」注意点&節税法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

仮想通貨は税制改正まで持ち続けると節税になる?

 現在、仮想通貨に関する所得の課税方式は「総合課税」の雑所得扱いです。総合課税方式の場合、所得税率は所得が多ければ多いほど税率が上がっていき、最高で所得税率は45%まで設定されており、その場合、住民税率(10%)と合わせると計55%の税金が所得に課税されることになります。

 一方で課税方式には「申告分離課税」という方式もあり、この申告分離課税の場合には一律20%(所得税15%+住民税5%)の税金が課税されます。つまり、所得が多くて所得税率が高い人は、総合課税よりも申告分離課税で税金を計算したほうが適用される税率が低くなるのでお得というわけです。

 もちろん、現時点で仮想通貨の所得を申告分離課税で計算することはできませんが、税制は変わることもあります。例えば、現在は申告分離課税とされているFXによる所得は、当初は総合課税の雑所得という取り扱いとされていました。その後税制が改正され申告分離課税方式となったのです。

 そして、仮想通貨もゆくゆくは総合課税から申告分離課税方式に改正されるという噂もあります。仮想通貨の今後の相場の動きにもよりますが、長く保有し続け、税制が変わって税率が低くなる可能性にかける、という考え方もあるかもしれません。

亮子「利益が出たら所得税を納める。それは当然だけど、仮想通貨の利益は他の所得との関係で税率が大きく異なってくるから、タイミングを見計らうのは重要かもしれないね」

啓子「相場の変動も税制も関係してくるので、考えすぎると、換金する時期を見失ってしまいそうですが」

亮子「新しい概念はどのような取り扱いになるのか、落ち着くまで時間がかかるものだからね」

啓子「税制もいろいろ変わるということを頭に入れておくと、損はないですよね」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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