平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

外貨預金の損失で「節税」できる?

換金したタイミングで得や損となる

 外貨預金に関する実際の損得は、為替取引の手数料なども経費として差し引いて計算することとなります。そして、そうした損得が所得として認識されるタイミングは、外貨を円に換金(または物・サービスを購入)した場合です。

 たとえば、100万円の円をドル建て預金に預け入れ、その後、円建て預金に換金した場合。ドルから円へ換金した時点の円換算額が120万円とすれば、20万円が為替差益となって所得が認識されます。また、100万円の円をドル建て預金に預け入れ、その後ドル建ての商品を購入した場合。商品購入時の為替レートによる円換算額が120万円としたら、20万円が為替差益となって所得が認識されます。

 なお、アメリカドル建てで預金をして、一定期間後にアメリカドルのまま払い出し、そのお金をアメリカドル建てのまま別の銀行に預け入れた場合など、単に外貨建ての預金を移動させるような場合には、為替差損益を認識する必要はありません。円にしたタイミングで為替差損益を認識するため、いつのタイミングで円にするかで税金が変わるということです。

為替差益は20万円ずつ

 給与以外に為替差益などの所得がある場合には、基本的に確定申告が必要となりますが、次の条件に当てはまる人は、確定申告が免除されています。すべての所得について細かく確定申告をするのは大変ですからね。

・1つの会社から給与をもらっていて、その他の所得(退職所得除く)の合計が20万円以下の人

・2つ以上の会社から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与収入とその他の所得(退職所得除く)の合計が20万円以下の人

 この条件を満たせば、申告は不要となりますので、外貨から円にするタイミングを選ぶことができるのであれば、為替差益を毎年20万円にするようにすれば、為替差益部分については、税金が差し引かれることなく、まるまる為替差益分のお金を手に入れることができるということになります。

 たとえば、所得税率20%の会社員で、為替差益以外に所得がないケースを前提に、(1)為替差益が30万円出た場合、(2)為替差益が20万円で確定申告不要の場合の税金を比較してみます。

(1)所得30万円 × 所得税率20% = 所得税6万円

(2)確定申告不要のため、所得税は0円

※住民税は申告不要という制度がなく、別途住民税の申告が必要となります。

 この例のように、20万円以下におさえておけば、かかる所得税をおさえることができるということです。なお、確定申告は不要ですがこれは所得税だけの話であって、住民税については申告が免除されていません。確定申告をしなかった場合には、20万円以下の部分について、原則的に住民税のみ各自治体への申告が必要となりますので注意してください。

 なお、年収2000万円を超える会社員や、医療費控除などを適用するために確定申告が必要な人は、すべての所得について申告が必要となります。為替差益は20万円以下だから、その部分は申告不要というわけではありませんので注意してくださいね!

亮子「実際には、税金を気にするほどの為替差益が出ることは稀だろうけれどね」

啓子「でも、一時期80円だった円が120円になったりするのですから、世の中何が起こるかわかりません」

亮子「そういえば、外貨といえば、FX取引をしている人もいると思います。でも税金の計算は全然違うのだよね?」

啓子「それでは、FXについては次回ということで!」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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