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住宅ジャーナリスト・山下和之の目

住宅購入、制度フル活用でむしろ消費増税後の今こそ得…だが「適用期限」に要注意

文=山下和之/住宅ジャーナリスト

すまい給付金などでむしろトクできるようになる

 この住宅ローン減税の控除期間拡充のほか、すまい給付金の拡充、次世代住宅ポイントの創設によって、入ってくる現金やポイントが増えて、むしろ得することになります。

 すまい給付金は消費税が8%になったときに創設された制度ですが、10%時にはその給付額が拡充されます。8%時には、最大30万円だったのが、10%時には最大50万円になります。年収によって給付額が決まっていて、特にメリットが大きいのが年収500万円台の人。たとえば、年収520万円の人は、税率8%には給付金対象外だったのが、税率10%だと40万円支給されるようになるのです。

 次世代住宅ポイントは税率10%への引上げにあわせて創設された制度ですから、こちらは税率8%にはゼロだったものが、丸々得できることになります。

 新築住宅の場合、1戸当たり最大35万ポイント(35万円相当)です。すまい給付金は現金給付ですが、次世代住宅ポイントは家電品、インテリアなどのほか、食料品などと交換できるポイント制度です。新居の設備を充実させたり、和牛にワインで引っ越し祝いを楽しむといったことが可能です。

3000万円までの贈与の税金がゼロになる

 加えて両親や祖父母などが裕福な家庭でれば、住宅取得等資金贈与の特例の非課税枠が大幅に拡充されるメリットもあります。

 3000万円まで非課税になるので、年間の基礎控除と合わせて3110万円を税金ゼロで贈与してもらえるわけです。3110万円の贈与を受けると、これまでであれば、年間の基礎控除の110万円と、1200万円の非課税枠を差し引いた1800万円が課税対象になります。税額は、1800万円×0.45(税率45%)-265万円(控除額)で、545万円になります。せっかく3110万円をもらっても、住宅に使えるお金は目減りしてしまうのですが、税率10%だとこれがゼロになって、3110万円をそのまま住宅取得に充てることができるのです。

 両親や祖父母から贈与を受けることができる人なら、消費税10%で買うと税金を500万円以上得できるのですから、このチャンスをものにしない手はありません。

すべての住宅支援策には適用期限がある

 こうみてくると、たしかに消費税増税後に買ったほうが得できるだけに、さっそくにも行動――ということになりそうですが、ちょっと待ってください。

 実は、ここにあげた各種の住宅取得支援策は、すべて時限措置であり、適用期限が設定されているのです。取得する物件などの条件によっては、この取得支援策を利用できないケースもあります。得できると思って買ったのに、実際には各種取得支援策が利用できず、消費税増税分だけが重くのしかかってきたということになりかねません。

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