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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

会社の会計帳簿を破棄→税務調査で余計に税金取られ大損ぶっこいた!

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな課税は「推計課税」です。

 法人に対して法人税の税務調査が行われるとき、同時に消費税の調査も行われます。多くの場合、法人税と消費税はセットです。売上が漏れていれば、法人税と消費税、両方に影響がありますし、まとめて調査するほうが効率的だからです。消費税だけの調査もないことはないですが、遭遇することはまれでしょう。

 近年は少なくなったようですが、帳簿を備え付けない法人がまれにいます。法人は、帳簿書類を整理し、7年間保存しなければならないとされていますが、本来、税務調査のために用意するものではなく、法人や個人事業者の事業に必要なものです。

 なくて困るのは事業者のはず。それでも、帳簿を作成しない、あるいは、作成した帳簿を破棄する人がいます。ただし、法人税に関して、法人の所得がわからない場合には“推計課税”をすることができます。

【法人税法131条(抜粋)】
「法人の財産、債務の増減の状況、収入、支出の状況、生産量、販売量、従業員数その他事業の規模により、法人税の課税標準を推計することができる」

 この場合、課税標準は「法人の所得」です。帳簿や証拠資料がなくとも、所得や税額を決めることができます。これは法人税だけでなく所得税でも同様ですが、消費税にこのルールはありません。

 消費税法では、帳簿書類の保存がない場合には、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことを証明した場合を除き、課税仕入れを適用しないとしています。

 消費税は、売上の消費税と仕入の消費税の差額を納める制度となっています。たとえば、「税抜5000円・税込5500円」のモノを仕入れて「税抜1万円・税込1万1000円」で売ったとすると、「1000円-500円=500円」の消費税を、確定申告して国に納めます。このときの「5500円」が課税仕入に該当します。もし課税仕入がなければ、1000円を国に納めることになります。

 事業者にとって、納める税金は少ないほうがいいですよね。だから、課税仕入がなくならないように、帳簿書類をきちんと保存しておかなければいけません。

 ただし、「災害」や「やむを得ない事情」があるときは、帳簿書類がなくともよいとされています。この場合の災害とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災、火災、その他人為的災害で、自己の責任によらないものです。また、やむを得ない事情とは、災害に準ずるような状況、または、事業者の責めに帰することができない状況をいいます。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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