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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

自治体に徴収された住民税の金額が間違っている!多く払った税金を取り戻す方法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 また、ワンストップ特例制度を利用する条件として、寄附先は5カ所以内という条件があります。6カ所以上に寄附をしたのにワンストップ特例制度を利用していないか、確認してみてください。ワンストップ特例制度を利用した場合に税金に誤りがあったら、「還付申告」という手続きで税金を修正します。手続の詳細はのちほど説明します。

ふるさと納税の限度額の見込みが違っていた>

 ふるさと納税の限度額試算が見込み違いだったということはないでしょうか。念のため、源泉徴収票や確定申告書をもとに、ふるさと納税の上限額を計算してみましょう。もしも、ふるさと納税の寄附額が上限額を超えていたら、自己負担が2000円とならず、2000円超の自己負担となります。この場合は、寄附金取り消しなどの修正はできませんので、次回ふるさと納税をする際に注意するようにしましょう。

<その他>

 ワンストップ特例制度を利用して年末調整で済まそうと思っていたけれど、最終的に医療費控除や住宅ローン控除の適用をするために確定申告をしたという方もいるのではないでしょうか。ワンストップ特例制度は、あくまでも年末調整のみの方に限定されます。確定申告をした場合には、ワンストップ特例制度は無効となってしまいますので、確定申告時にふるさと納税の申告も必要となります。もしも、確定申告時にふるさと納税の記入が漏れていたら、その分税金計算が誤っているので修正が必要です。確定申告書を修正する場合には、「更正の請求」が必要となります。

 住民税の修正は、住民税の納付方法が普通徴収であっても特別徴収であっても、確定申告をしていたら「更生の請求」、年末調整のみで済んでいたら「還付申告」が必要となります。これらの修正手続きをすることで自動的に住民税の修正がされる仕組みになっています。

 以上の確認をしてみて、ミスなく手続きができている場合には、直接地方自治体に確認することをおススメします。住民税の計算に誤りがないか問い合わせをしてみましょう。住民税の通知書に問い合わせ先が記載されているはずです。

過去の確定申告に間違いがあったら

 過去の確定申告に間違いがあったら、修正することが可能です。修正することで税金が減る場合には「更生の請求」という手続きをします。「更正の請求書」という用紙に必要事項の記載、必要書類の添付をして税務署に提出します。更正の請求は、申告期限から5年間可能となっています。そのため、仮に2018年分を修正する場合には、24年3月15日まで修正することが可能です。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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