自治体に徴収された住民税の金額が間違っている!多く払った税金を取り戻す方法
一方、修正することで税金が増える場合には「修正申告」が必要となります。修正をする場合には、修正申告書(申告書B第一表・第五表)を作成して修正します。
また、確定申告をしておらず年末調整のみの方で、ふるさと納税がうまく適用できておらず税金を払い過ぎの場合には、「還付申告」で税金の還付を受けることが可能です。還付申告は申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。たとえば、18年分について確定申告していない場合、23年12月31日まで申告することができるということです。還付申告は、確定申告書に必要事項を記載し、源泉徴収票、寄附先の自治体が発行した寄附金受領証明書、マイナンバーのわかる資料などを添付して手続きします。この寄附金受領証明書は年末調整のみ(ワンストップ特例制度利用)の方は手もとに保管していないかもしれないので、必要な場合には寄附先の地方自治体に再発行をお願いしてみてください。
源泉徴収票は再発行できるの?
還付申告をする際に、源泉徴収票が必要な場面があります。そんなとき、紛失などしてしまって手もとに源泉徴収票がない場合もありますよね。基本的によっぽどの理由がない限り、再発行ができます。源泉徴収票を会社に依頼をして再発行することになります。源泉徴収票の再発行について期限は決まっていませんが、会社は源泉徴収票の情報が記載されている源泉徴収簿という書類を7年保管する義務があります。そのため、過去7年間分については源泉徴収票の発行が可能なはずです。また、会社によってはそれ以前の情報が残っている可能性もありますので、源泉徴収票の発行が必要な場合には会社にお願いしてみましょう。
亮子「せっかく節税をしたなら、きちんと確かめたいですね」
啓子「はい。もちろん、それぞれの手続きをすれば節税になるはずなのですが、間違いが起きないとも限りません」
亮子「自分のお金には、納税まで責任を持つことが大事!」
啓子「税金となると、なんとなく敬遠したくなる気持ちもわかりますが、家計の管理の一部として接してみるといいと思います!」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)