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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

自治体に徴収された住民税の金額が間違っている!多く払った税金を取り戻す方法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 一方、修正することで税金が増える場合には「修正申告」が必要となります。修正をする場合には、修正申告書(申告書B第一表・第五表)を作成して修正します。

 また、確定申告をしておらず年末調整のみの方で、ふるさと納税がうまく適用できておらず税金を払い過ぎの場合には、「還付申告」で税金の還付を受けることが可能です。還付申告は申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。たとえば、18年分について確定申告していない場合、23年12月31日まで申告することができるということです。還付申告は、確定申告書に必要事項を記載し、源泉徴収票、寄附先の自治体が発行した寄附金受領証明書、マイナンバーのわかる資料などを添付して手続きします。この寄附金受領証明書は年末調整のみ(ワンストップ特例制度利用)の方は手もとに保管していないかもしれないので、必要な場合には寄附先の地方自治体に再発行をお願いしてみてください。

源泉徴収票は再発行できるの?

 還付申告をする際に、源泉徴収票が必要な場面があります。そんなとき、紛失などしてしまって手もとに源泉徴収票がない場合もありますよね。基本的によっぽどの理由がない限り、再発行ができます。源泉徴収票を会社に依頼をして再発行することになります。源泉徴収票の再発行について期限は決まっていませんが、会社は源泉徴収票の情報が記載されている源泉徴収簿という書類を7年保管する義務があります。そのため、過去7年間分については源泉徴収票の発行が可能なはずです。また、会社によってはそれ以前の情報が残っている可能性もありますので、源泉徴収票の発行が必要な場合には会社にお願いしてみましょう。

亮子「せっかく節税をしたなら、きちんと確かめたいですね」

啓子「はい。もちろん、それぞれの手続きをすれば節税になるはずなのですが、間違いが起きないとも限りません」

亮子「自分のお金には、納税まで責任を持つことが大事!」

啓子「税金となると、なんとなく敬遠したくなる気持ちもわかりますが、家計の管理の一部として接してみるといいと思います!」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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