NEW

ビートたけし、元盟友への脅迫罪の可能性も…テレビ各局が起用避ける動き、愛人の影響か

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
【この記事のキーワード】, ,
ビートたけし、元盟友への脅迫罪の可能性も…テレビ各局が起用避ける動き、愛人の影響かの画像1
ビートたけし

 ビートたけしの10年来の弟子で運転手だった石塚康介さんは、20日発売の「週刊新潮」(新潮社)の取材に応じ、たけしの愛人といわれるAさんと、たけしが代表取締役を務める「T.Nゴン」を相手取り、1000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと明かしている。石塚さんはAさんから日常的に監視されてパワハラを受け自律神経失調症を患ったと主張し、その被害の詳細を「新潮」で語っている。

 また、昨年2月、前所属事務所のオフィス北野から不当に金を取られているというAさんの話を信じたたけしが、自宅にオフィス北野の森昌行社長(当時)を呼び出し、たけし軍団メンバーを含めた10人ほどで取り囲み、3時間にわたり糾弾したという。石塚さんによれば、たけしは森さんに向かい「なめてんじゃねーぞ、コノヤロー!」「(軍団)全員に何株かずつ返せよ。それで(株の)贈与税も全部テメエで払えよ」などと罵倒し、さらに「おい、刀出せ!」と言って“武器”を握り、森さんに殴りかかろうとして石塚さんらに羽交い締めにされたという。

「新潮」のウェブ版「デイリー新潮」には、そのときの様子を収めたとされる生々しい音声が公開されているが、こうしたたけしの行為は、法的に問題がないのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員の山岸純弁護士は次のような見解を示す。

「報道の内容が事実であれば、“軍団”で囲んで事実上帰れない状態にしている点において監禁罪(3月以上7年以下の懲役)や、身体の危険を感じる暴言を発している点において脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)などが科せられる可能性があります。

 目撃者も多いようですし、音声データもあるのであれば、しっかりと事実関係を究明してほしいです。

 また、“たけしの愛人”とされる人物の行動ですが、これも報道の内容が事実あれば、『職場』における典型的なパワハラではありませんが、“たけしの愛人”という優越的な地位を利用し、逆らえないような状況において侮辱や酷い暴言などがあれば『精神的侵害』として、また、到底できないような要求をするのであれば『過大な要求』として、いわゆるパワーハラスメントと認定され、損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、これらを脅迫行為・強要行為と認定することは、なかなか難しいことから刑事事件として立件することは難しいでしょう」

ビートたけし、元盟友への脅迫罪の可能性も…テレビ各局が起用避ける動き、愛人の影響かのページです。ビジネスジャーナルは、エンタメ、, , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!

RANKING

5:30更新
  • エンタメ
  • ビジネス
  • 総合