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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

スクール代や資格取得費を経費扱いにして、払う税金を安くする方法!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 そして特定支出は、さらに上回る金額の大きな支出があるなら、その分税金が優遇される制度なので、給与所得控除に加え、特定支出控除額を所得から差し引くことができます。ちなみに、特定支出控除は会社従業員だけでなく、社長や取締役、監査役などの役員報酬を受け取っている役員の方も使える制度です。

特定支出控除として認められるためには

 残念ながら、なんでもかんでも特定支出控除の対象として認められるわけではありません。次にあげたものが対象となります。

1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

 また、対象となるポイントとしては、仕事で必要な支出であること、自分で支払いを負担していることです。会社が支出を負担している場合には特定支出の対象となりません。さらに、特定支出控除を適用するには確定申告が必要になるのですが、その際に会社が仕事上必要なものであることを証明する「特定支出に関する証明書」を添付する必要があります。会社が仕事上必要だと認めた支出でなければ、特定支出控除の対象となりませんので注意してくださいね。

亮子「会社の証明が必要なのね」

啓子「はい。でも、認められれば節税効果はあります」

亮子「証明ってどうするの? 確定申告は?」

啓子「それは次回、説明しますね」

(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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