
すでに離婚していたことが公になった、タレントのあびる優と格闘家の才賀紀左衛門が、奇妙なコメントの応酬を繰り広げている。
一部メディアで離婚が報じられた13日、あびるは自身のインスタグラムで離婚を報告し、「これからもヨツハのママとして、大切に大切に愛情いっぱいに育てていくことを誓います」と発表。あびるの所属事務所も「長女についてですが、親権は才賀が持ちますが、あびるはこれまでと同様の愛情を持って育てていきます」とコメントを発表した。
これを受けて一部メディアでは、「親権は才賀にあるが、実際の育児はあびるが行う」などと報じられると、才賀がすかさず反応。14日に自身のインスタグラムで「育てるのが元妻と一部の記事で報道されていますが、僕、才賀紀左衛門が親権並びに監護権(育児権)を持ち責任を持って育てていく事を表明いたします」と説明している。さらに、才賀はユーチューブ上の動画で「まだまだ未熟ですけれども、これからはシングルファーザーとしてしっかり子どものことを守っていってあげれるようにがんばります」と宣言している。
一連の動きより、インターネット上ではあびると才賀の主張が食い違っているとして注目される事態に発展。さらに13日付「AERAdot.」が、「実は離婚をしたがったのは夫の才賀さんのほうなんです。小さな娘がいるのに、ほぼ毎日夜遅くまで飲み歩くあびるさんに我慢の限界を迎えたようです」という2人の知人のコメントを紹介したことから、あびるへの批判も数多く寄せられている。
一般的に、離婚の場合は元妻側が子どもの親権を持つケースが多いというイメージが強いが、今回、なぜ才賀が親権を持つことになったのか。そして、一見すると2人のコメントが食い違っているかのようにみえる状況が、なぜ生まれているのか。弁護士法人ALG&Associates執行役員の山岸純弁護士に解説してもらう。
山岸弁護士の解説
世間では、離婚の際に小さい子供がいる場合に、どちらが親権を持つのかについて揉めることをよく聞きますが、ほとんどの人が「親権」というものを正しく理解おらず、あたかも「子どもを獲得する権利、子どもと暮らせる権利」と誤解しています。おそらく「権利」という字を使っているので、誤解が生じてしまうのでしょう。
そもそも「親権」とは、正しくは「子どもが持っている財産を正しく管理する権利(財産管理権)」と、「子どもがどこに住むかを定める権利や子供に代わって法律行為をする権利(監護権)」を意味します。
そして、「子供を育てる」ことは、「権利」ではなく親として当然の「義務」であることから、同居してようとしていまいと、権利として振りかざせるものではありません。