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小澤貴子「化粧品のウソとホント」

人気のまつ毛美容液、皮膚被害急増…角膜の潰瘍や眼球のただれ、「育毛」等表記は違法

文=小澤貴子/東京美容科学研究所
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「Getty Images」より

 ぱっちり目元は女性の武器。まつ毛の育毛剤として専用の美容液の売り場もできるほどの人気ですが、その一方で、かゆみやかぶれ、炎症、ただれなどを起こす被害が急増しています。

 2018年に報告された281件(※)の内容は、まぶたが腫れるというものがもっとも多く、角膜潰瘍が起きて手術が必要だったケースも発生しています。使用後に視界がぼけて、目が痛むため眼科を受診したところ、角膜の潰瘍をひき起こしており、眼球の表面がただれた状態となった方もいます。

脱法事例が散見、まつげの育毛剤は化粧品では法律で許可されていない

 まつ毛美容液は、「発毛」「育毛」「養毛」「増毛」といったキーワードで商品がヒットするケースが多く、パッケージでもこうした効果をうたうものや、それをイメージさせる広告が多く見られます。

 実は、「発毛」や「育毛」といった効果効能の表示は、一般的な化粧品では薬機法で許可されていません。こうした表示をするためには、医薬部外品として販売しなければなりません。ところが、この「発毛」「育毛」をうたう医薬部外品として承認されているのは、日本国内では毛髪向け商品だけです。つまり、まつ毛の発毛や育毛をうたう美容液には、医薬部外品として承認されたものは一つもありません(2019年12月末時点)。

 それにもかかわらず、無作為に調査(※)した20銘柄のうち、5銘柄にはまつ毛の育毛という効果効能や「医薬部外品」「薬用」などと明記されていました。これらは薬機法に違反していますが、いまだにこうした違法商品があふれています。

なぜ、まつ毛の発毛剤や育毛剤が危険なのか

 一般的な化粧品が接触する皮膚という組織は、体のなかでは特殊な部分で、細胞としては死んだ細胞でできています。皮膚の内部は生きた細胞ですが、表面は死んでいる状態のため、皮膚表面についた成分が皮膚の体内に入りにくいという特徴を持っています。

 ところが、この皮膚にも何カ所かのウィークポイントがあり、それが粘膜との境目といわれる部分です。具体的には、目の周囲や唇、鼻など。特にまぶたや目の周囲は、体中の皮膚の中で最も角層(皮膚の死んだ細胞層でバリア層の一種)の厚みが薄く、バリア機能がもっとも脆弱な部分です。だからこそ、目の部分はかゆみや痛み、腫れといったアレルギー症状が発生しやすく、成分には十分な注意が必要です。

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