ビジネスパーソン向け人気連載|ビジネスジャーナル/Business Journal

事件数で8600件ほどの裁判を私は傍聴してきた。無罪判決にはもう驚かない。無罪よりもっと珍しい判決、報道されない重要事件にこそ私は興奮する。今回は、最も心に残る、極めて珍しいケースをお話ししよう。
2010年の3月、私は東京簡裁で「自動車運転過失傷害」、略して自過傷の判決を傍聴した。被告人は70歳くらいのお爺ちゃん。失礼ながら裕福とは程遠い印象だ。
自過傷の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」。裁判所法の規定により、簡裁は自過傷に罰金刑しか科すことができない。自過傷が簡裁の法廷へ出てきたということは、これは罰金刑の事件なのである。しかし罰金刑は通常、略式の裁判で処理する。略式は法廷を開かない。自過傷が正式な裁判の法廷へ出てくることは滅多にない。
出てくるのはほとんど、いったん略式で罰金の支払い命令を受け、「罰金が高すぎる」などの理由で被告人自ら正式裁判を請求した事件だ。そういうのを私はだいぶ傍聴してきた。が、よほどの事情でもない限り減額は叶わない。減額されてもごくわずかだ。
さて、お爺ちゃんに対する判決はこうだった。
裁判官「主文、被告人を罰金50万円に処する。その罰金を完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」
50万円は大金だ。お爺ちゃんは100日間、労役場へ行くことになるのか。だが、続きがあった。
裁判官「この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予する」
私は腰を抜かしそうなほど驚いた。2009年の司法統計によれば、全国の地裁と簡裁を合わせて無罪は85件、罰金の執行猶予は7件。無罪より12倍も珍しい罰金の執行猶予判決に偶然遭遇したのだ。
いったいどんな事故だったのか。裁判官が判決理由を述べ始めた。以下、メモしきれなかったところは「…」でつなぐ。
裁判官「…右折する際、交差点出口の横断歩道を横断する老婆の発見が遅れて衝突、転倒させ…右上腕骨骨折等により入院加療77日間を要する傷害を負わせ…」
けっこう重傷だ。量刑相場からして罰金50万円は仕方ないところだろう。