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荻原博子「家庭のお金のホントとウソ」~新型コロナで収入が減ったら、何をすべきか~【免除・猶予されるお金編】

失業手当、支給日数を60日延長へ…生活困窮者に最大80万円まで無利子で貸付、返済免除も

文=荻原博子/経済ジャーナリスト
失業手当、支給日数を60日延長へ…生活困窮者に最大80万円まで無利子で貸付、返済免除もの画像1
「gettyimages」より

 前回の記事では、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまった人が使える「免除」や「猶予」について、「国や地方自治体に申請するお金」の中から、各種税金、国民健康保険料、国民年金保険料、水道料金の制度をお伝えしました。

 今回は、休業や失業に関するお金について見ていきましょう。

最大80万円まで無利子で貸付、返済免除も

 3月25日から、地域の社会福祉協議会などを窓口として、新型コロナの影響で困窮している人への「生活福祉資金貸付制度・緊急小口融資」が拡充されています。すでに小口融資という制度はあって、「困窮して一時的にお金が必要な人」に対して、上限10万円を上限に1年以内の返済条件(2カ月以内)で無利子の貸付を行っていました。

 これを、新型コロナの影響で店を休んだり働けなくなったりした人を対象に、上限の10万円を20万円に引き上げ、かつ償還までの期間を2年に延ばしました。さらに、「収入の減少や失業で、生活に困窮している人」に対しての融資も拡充していて、2人以上の世帯だと月20万円、単身者だと月15万円を、10年以内の返済条件(据え置き期間6カ月以内)で、最高3カ月まで貸し付けています。

 金利は、保証人がいれば無利子、保証人がいなければ1.5%。新型コロナの影響で生活が困窮した場合は無利子で、据え置き期間も1年に延びます。つまり、夫婦だったら月20万円×3カ月で計60万円のお金が借りられるということです。

 さらに、この2つの制度は併用して使うことができるので、新型コロナで収入が減っている人は、最高80万円まで無利子で借りることができるようになっています。加えて、ここがポイントですが、もし返済期限になっても生活が困窮していて返せない状況であれば、このお金は返済しなくてもいいことになっています。

「今回の特例措置では、新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」と明記されているからです。返せればいいですが、もし返せない状況が続いていたとしても、その状況なら返さなくてもいいかもしれないので、困っている人はぜひ、こうしたお金があることを覚えておきましょう。

「雇用調整助成金」も第二次補正予算で拡充

 経営が悪化しても雇用を維持する事業者に休業手当などの一部を補助する「雇用調整助成金」の支給要件が、新型コロナの影響を受けている人には緩和されています。新型コロナの影響を受けている事業者は、全業種にわたって1カ月で10%以上売り上げが落ちていたら、休業手当に必要とされた費用の一部を助成してくれます。

 助成割合は、大企業が2分の1、中小企業は3分の2。つまり、給料30万円の人なら、大企業だと15万円、中小企業だと20万円を国が出してくれるというものです。ただし、対象労働者1人当たり8330円だった上限を、第二次補正予算では1万5000円まで引き上げることになっています。

 ちなみに、緊急事態宣言の発動で活動の自粛を求められていた地域の会社では、助成金の割合は上がり、大企業は3分の2、中小企業は5分の4となりました。さらに、この補償割合も緩和され、中小企業では10分の10、つまり全額補助されることになりました。対象期間も9月末までに延長されています。

 電話がつながらないとか、支給までに時間がかかりすぎていると言われている制度ですが、書類の簡潔化などさまざまな対応がなされているので、必要な方はあきらめずに申請してみましょう。

厚労省が失業手当の支給日数を60日延長へ

 会社を辞めて次の職に就くまでの間は、雇用保険失業手当をもらいながら職探しをするということになります。この場合、自分から会社を辞めるのに対し、会社から辞めさせられるのでは、もらえる失業手当に雲泥の差が出てきます。

 失業手当の日額は人によっても違いますが、基本手当の上限は現在30~44歳で6755円、45歳から59歳で8260円、最高でも8333円が上限です(実際には、計算が複雑なのでハローワークで聞いてみてください)。

 給付日数は、会社の倒産や解雇などで辞めた場合は「特定受給資格者」ということで、下記のように給付の日数が増えるだけでなく、失業手当申請から1週間の待機期間後に失業状態と認定されれば、雇用されていた期間に応じて、すぐにお金が支払われます。一方、自己都合で辞めた場合は日数が少ないだけでなく、1週間の待機期間を経て、さらに3カ月の給付制限期間があるので、すぐにはお金がもらえないようになっています。

 もし、辞めさせられる場合は、自己都合ではなく会社都合になるようにしてもらいましょう。失業手当が早くもらえて、金額も表のように増えます。リストラや倒産による離職の場合、給付日数は次の通りです。

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失業保険は雇用期間によってもらえる期間が変わる

 新型コロナ対策で、この失業手当の支給日数を60日延長する方針が出ています。これは、5月26日に厚生労働省が発表したもので、一定の条件を満たせば失業給付の支給日数を60日延長することや、会社から休むように求められた働き手に対して、会社が休業手当を払わない場合には、直接申請してもらえる給付金の制度を新設するというものです。

 会社から休業を要請されたにもかかわらず、休業期間中の給料が支払われない中小企業に勤める人に対して、第二次補正予算で「休業支援金制度」が設立されることになりました。前述の雇用調整助成金で一定割合の給料は確保されるはずですが、これを利用しない事業者が多いからです。

 そのため、この制度は従業員本人が直接申請できるようになっています。現時点では、まだ申請方法などの詳細が明らかではありませんが、本人が休業証明を受け取り、ハローワークに申請することになりそうです。対象は、4月1日から9月30日までとなることが予想されますが、具体的に受付が始まったら、4月の給料にさかのぼって申請できるようになる予定です。

保護者や妊婦の休業にも助成拡大

 新型コロナの影響で小学校が休校になったため、子どもの世話をしなくてはならなくなった保護者に対しては、「小学校休業等対応助成金」で1日あたり8330円の助成金が支払われていました。この金額が第二次補正予算で1万5000円に引き上げられる予定で、決定すれば4月にさかのぼっての給付となり、運用期間は9月末までということになりそうです。

 また、新型コロナが蔓延する中、働いていたけれど休業したいという妊婦に対して、妊婦を休ませる事業者を支援する、新たな助成制度を創設する予定です。対象期間は2020年5月7日から2021年1月30日。詳細はまだ発表されていませんが、すでに第二次補正予算では予算が確保されています。

荻原博子/経済ジャーナリスト

荻原博子/経済ジャーナリスト

大学卒業後、経済事務所勤務を経て独立。家計経済のパイオニアとして、経済の仕組みを生活に根ざして平易に解説して活躍中。著書多数。

『「郵便局」が破綻する』 コロナショックで「郵便局」があぶない。「破綻」の理由と、大事なお金を守る方法。名ばかりの「郵政民営化」により、収益もコンプライアンスも悪化した「郵便局」。かんぽ不正販売や長引く超低金利で弱ったところを株安が襲う。もっとも身近な金融機関「郵便局」破綻の衝撃から私たちはどのように身を守るべきか。必読の一冊。 amazon_associate_logo.jpg

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