
2020年5月29日に発売された『女帝 小池百合子』が約2週間で15万部を突破し、ノンフィクションとしては異例のベストセラーとなっている。本書では小池百合子東京都知事の学歴詐称について言及しており、出版元である文藝春秋が発行する「週刊文春」(6月4日号も『小池百合子 カイロ大首席卒業の嘘と舛添要一との熱愛』という記事を掲載し、この問題に言及している。
他方、カイロ大学は2020年6月8日付で、「1976年10月にカイロ大学文学部社会学科を卒業したことを証明する」との声明を発表した。カイロ大学の声明が真実だとすれば、本書は真実に反する内容を発表したことになる。今後、小池知事が「文春」に対してどのような対応をとるのかは定かではないが、仮に小池知事が「文春」を訴えた場合に、どのような展開を迎えるのかを法的な観点から検討してみよう。
小池知事が「文春」を訴える場合、名誉毀損に基づく損害賠償請求を求めることになる。具体的には、慰謝料と謝罪広告を求めることになるだろう。名誉毀損に基づく損害賠償請求は、「被害者の社会的評価が低下したこと」が要件であるが、「小池知事が学歴詐称をしている」という事実が、小池知事の社会的評価を低下させることは明白である。だから、これは一見名誉毀損に相当するように思える。
これに対して「文春」側は「真実性の抗弁」および「相当性の抗弁」を反論として主張することができる。つまり、真実と信じたことを報道したわけであるから無過失であり、名誉毀損による損害賠償請求に値しない、という主張である。結論を言えば、文春側のこれらの抗弁のいずれかが認められれば、損害賠償請求が認められないということになる。
仮に小池知事が「文春」を提訴した場合には、このように真実性の抗弁や相当性の抗弁が主たる争点になると考えられる。
「真実性の抗弁」と「相当性の抗弁」
以下、「真実性の抗弁」と「相当性の抗弁」についてもう少し具体的に説明しよう。
真実性の抗弁とは、(1)摘示された事実が真実であること、(2)摘示された事実が公共の利害に関する事実に関するものであること、(3)事実摘示がもっぱら公益を図る目的であること、の3つの要素から成り立っている。小池知事は、現在東京都知事という立場にあり、その資質の判断要素の一つである学歴を詐称しているという事実を公表することは、公共の利害に関するものである。
そして、小池知事が東京都知事として相応しいのかということを論じるために学歴詐称を公表したと考えられる(少なくとも、そのような主張をするであろう)ので、「もっぱら公益を図る目的」も認められる可能性は高い。
とすれば、「学歴詐称」が真実なのか否かが重要な争点となる。