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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

確定申告、自宅家賃やスマホ料金も経費に認められ、払う税金が安くなる!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
確定申告、自宅家賃やスマホ料金も経費に認められ、払う税金が安くなる!の画像1
「Getty Images」より

 今回は確定申告における副業の取り扱いについて、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「最近、会社員の知人から、副業の相談を受けることが多くなってきた」

啓子「副業を認める会社も多くなってきている印象があります」

亮子「副業も規模が大きくなってくれば、確定申告しなくてはいけないよね」

啓子「そうですね。会社員の方であれば、副業は雑所得となるケースが多いと思います」

亮子「申告のために、日頃から領収書やレシートを受け取る習慣をつけてほしい! 何を経費にできるかわからないから」

経費(領収書)があれば……

 ひとことで「副業」といっても、副業にもいろいろな方法が考えられます。たとえば本業以外にアルバイトをしていたら副業になりますし、インターネットで何かを販売しても副業、株などの取り引きで稼ぐのも副業といえます。副業について、言葉の定義は明確に決まっていません。

 副業で稼いだお金に対する税金は、その所得の発生理由によって10種類に分類されて計算されますが、税法上も「副業」について明確に定義されているわけではありません。そこで、副業の内容や得た収入の性質などによって、どの所得に該当するかを判断する必要があり、所得の種類によって税金の計算方法や税率も異なります。

 今回は、一般的に副業で分類されることが多い「雑所得」について解説していきます。雑所得になるのか、それとも他の所得になるのかは、事業規模の大きさや取引頻度など総合的に判断する必要があります。規模が大きかったり、取引頻度が高かったりすると「事業所得」に分類されます(事業所得については次回詳しく解説します)。ネットで何かを販売したり、記事を書いて原稿料をもらったりした場合、それで生計を立てるほどではない規模であれば一般的に雑所得に分類されます。

 雑所得は「収入-経費」で所得を計算し、「所得×税率」で税金を計算します。そのため、経費の集計漏れがあると所得が実際よりも多くなってしまい、必要以上に税金を負担することになります。たとえば、税率が20%(所得税率10%+住民税率10%)の会社員が、副業で100万円の収入を得た場合、税金がどれくらいになるのか計算してみます。

※以下、説明の便宜上、簡易的な計算を行っています。実際の税額計算と異なりますのでご留意ください。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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