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鬼塚眞子「目を背けてはいけないお金のはなし」

庭木に毛虫が異常発生で近隣住民に健康被害続出、家の所有者は苦情を無視…どうする?

文=鬼塚眞子/一般社団法人日本保険ジャーナリスト協会代表、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表
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雑草が一面に覆う毛虫御殿

 新型コロナウイルス感染拡大の陰に隠れていますが、今年は千葉県北西部や他県の一部の市町村でチャドクガの幼虫(以下、毛虫)が多発していると行政のHPやSNSで報告されています。毛虫に刺されると痒みやただれなどの被害を訴える人も多いなか、賠償問題になりかねないトラブルに発展する事例が発生しました。しかも、その背景には相続問題があるというから驚きです。

 千葉県船橋市に住む夏子さん(仮名)が庭仕事をするときは、真夏でも帽子、長袖、長ズボン、アイガード、マスクが定番スタイルでした。ガーデニング作業をしていると、樹木や花、野菜の葉っぱや茎のトゲで切り傷になったり、かぶれたり、日焼けもするからです。

 爽やかな風が吹くある日のこと、いつものように玄関回りを掃除していた夏子さんが首元に感じた痒みは、やがて掻きむしらなければ収まらないほど強くなるばかり。慌てて家に入り、鏡を見ると、すでに胸元一面が真っ赤に腫れ上がり、出血までしていました。

 以前、皮膚科で処方されたステロイド系のかゆみ止めがあったことを思い出し、休日で周辺の病院が休診なのと、この痒みが一秒でも早く収まってほしいと切羽詰まっていたことから、不安を感じつつも塗りたくり、ようやく1時間後に落ち着いたのでした。

 翌朝、ゴミ捨てのために外に出た夏子さんは、再び痒みがぶり返しましたが、思い当たる節はありません。さらに昨日よりも痒さは増し、呼吸のたびに神経を直撃するほどです。そうこうするうち、突然、「わぁっ!」という大きな悲鳴が玄関先から聞こえました。声の主は配達員でした。玄関周囲に何十匹もの毛虫がへばりついていることを初めて知ったのです。痒みの原因がようやくわかり、病院へ駆け込んだことは言うまでもありません。

 被害者はほかにもいました。近所に測量に来ていた測量士の一人が、元の顔がわからないぐらいに顔が腫れ上がり、腫れた腕全体が真っ赤になっていました。うずくまりながら痒みと痛みに耐えていた測量士は、我慢の限界を超えたみたいで、仕事を中断して病院に車を飛ばしました。

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夏子さんの被害

毛虫被害の実態

 さて、毛虫被害はドクターや昆虫愛好家の間でも「毒がある、ない」「発熱する、しない」など見解が分かれるところです。そこで国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 森林研究部門 森林昆虫研究領域 昆虫生態研究室長の北島博先生に毛虫について聞いてみました。

「毛虫はツツジ科のつつじやサザンカ、お茶の木を食樹とし、発生時期は4~6月および7~9月です。大量発生する理由はよくわからないものの、同じ樹木でも年によって大量に発生することもあります。毛虫には、背面の毒針毛叢生部(どくしんもうそうせいぶ)と呼ばれる部分に、毒性のある針の形状をした毒針毛がまとまって生えています。毒針毛は小さい毛虫では0.05mmから0.1mm程度、成長しても0.15mmから0.2mm程度ですから、とても小さく肉眼では見ることができません。

 毒性分としては、アレルギーを起こすヒスタミンが含まれているとされていますが、明確にはわかっておりません。『Dr.夏秋の臨床図鑑 虫と皮膚炎』(著:夏秋優/秀潤社)でも毛虫被害について取り上げられ、簡単にいえば、毛虫の毒性分に対してかぶれるなどの反応をする体質になると記されています。反応の程度は個々人で異なり、体の大部分に皮膚炎の症状が出ると発熱することはあるようです。しかし、アナフィラキシーとの関係性については、チャドクガによる被害が他のアレルギーと相乗して酷くなるかどうかは、わかりません。ですので、まったく起こらないと明言をすることはできません。ともかく毛虫被害に遭ったら、医療機関で受診してください」

 医師から毛虫が原因だと診断された夏子さんは、どこから発生しているのかを突き止めるため、家の外壁や塀にしがみついている毛虫をたどり、斜め前の山田さん(仮名)宅に行き着きました。山田さん宅の広い敷地には立派な日本家屋が建ち、張り巡らされた石垣の内側には高さ7メートルほどのサザンカが隙間なく植えられていました。

 夏子さんが眼を凝らしてサザンカを見てみると、チャドクガの幼虫の特徴であるオレンジのボディに黒い斑点のある毛虫が、上から下まで、びっしりとうごめき、その数たるや、万単位といっても過言ではないほどです。驚いた夏子さんは、自宅にあった消毒薬を吹きかけたところ、ボタボタと毛虫が落ち、あっという間に道路の色が変わるほどでした。苦しいのか、ウネウネと体を揺り動かす毛虫の大集団ダンスを見た夏子さんは、隣人の鈴木さん(仮名)宅に駆け込み、異変を伝えました。鈴木さん宅にも大量の毛虫が毎日のように見つかって不思議に思っていたというのです。

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毛虫にやられたサザンカ

背景に相続問題

 なぜ山田さん宅に毛虫が大量に発生したのか、それには相続問題が背景にありました。山田さん夫婦には子どもがいませんでした。夫は8年前に亡くなり、残された妻はその後、有料介護施設に入居しました。夫が生存中から庭木の手入れはいつも行き届いており、妻が施設に入居しても、それは変わりませんでした。妻は施設に入居後もシルバー人材センターに手入れを依頼していたのです。

 しかし、妻が2年前に亡くなってから状況が一変したのです。あれほど整然としていた庭は、みるみるうちに雑草だらけになっていきました。夏子さんが被害に遭ったときは、門から一歩も入り込めないぐらい草が生い茂るようになっていました。

 山田さん夫婦の親族は、妻の亡き姉の娘、つまり姪が一人きりで、相続人である姪(以下、姪)が相続してからというもの、どういう了見か、庭木の伐採も消毒もまったく行われなくなったのです。毛虫が大量に発生したのも、この2年ほど消毒をしなかったことと関係があるのでしょうか。

 鈴木さんと相談し、夏子さんは山田さん夫婦が生前から依頼していた大手信託銀行の担当者に連絡を取ってみました。「まぁ、近いうちに伝えますけど、いつになったら消毒に行くか、わかりませんよ。相続人の誠意ですから」と、にべもありません。担当者が転勤したことも初めて知りましたが、新しい担当者としてはアフターフォローなどをしてもなんのメリットもないのでしょうか、あまりにもそっけない対応に夏子さんも鈴木さんも非常に違和感を覚えました。

 埓が明かないと思った鈴木さんが、姪の連絡先を探し出し、複数の人的被害が出ていることを伝え、消毒をお願いしたところ、姪からは「シルバー人材センターは予約が一杯で2カ月待ちだから、待ってください」とのこと。「ともかく見に来てください。何本ものサザンカの木に夥しい毛虫がいます。私に被害はありませんが、お布団も洗濯物も干せずに困っています」との鈴木さんの懇願に、神奈川に住む姪は「コロナウイルス感染防止のために、県をまたいで船橋まで見に行けません」と断ったそうです。

 すでに緊急事態宣言解除後でしたが不要不急は控えるのが世の流れでもあり、「無理強いをするつもりはないけれど、私は不要不急の存在なのか。せめて私に電話で実態を聞いてくれても」と夏子さんは落ち込んだといいます。

 夏子さんは外に出るたびに被害に遭い、10回以上刺されたある日、両腕の肘から下の産毛が総立ちし、一つ一つの毛穴が隆起し、口が開き、まるでフジツボ化し、夏子さん自身が絶句したほどでした。ついには発熱し、息苦しくなりました。さらに刺される日々は続き、痒みが収まるまでぐったりとなるのが日常になり、横になる日も続いていました。

一匹当たりの毒針毛は40万から50万本

 実は、鈴木さんと夏子さんが毛虫の消毒を急いでほしかった理由はほかにもありました。亡くなった山田さんの姪の所有物となった家の裏には、子どもたちが通う「放課後等デイサービス」があり、コロナ自粛下でも毎日通って来る子たちがいたのです。その施設の壁にも何十匹もの毛虫がへばりついていました。大人に比べ、免疫力の低い子どもにもしものことがあったら大変です。2カ月先の消毒など待っていられません。夏子さんは鈴木さん、さらに放課後等デイサービスのスタッフと協力し合って、毎日、朝と夕方、毛虫の駆除に努める日々が10日ほど過ぎました。

 近隣住民が山田さん宅の消毒をするのもおかしな話です。再度、鈴木さんが姪に掛け合ってみると、「本当にうちが被害の原因なんですか?」と逆切れされたものの、なんとか業者を探し出したようでした。鈴木さんは姪に見に来てもらえるように催告したのですが、あくまでもコロナを盾に拒否。夏子さんの通院も続いていることも伝えたら「よろしくお伝えください」の一言で終わったそうです。

 3日後、消毒に来た業者は鈴木さんに「サザンカの傍を通ったから被害に遭うんだ。3メートル離れれば平気だ」と、まるで夏子さんの不用心から被害に遭ったような口調だったといいます。

 3メートルという数字に根拠はあるのでしょうか。前出の北島先生はこう言います。

「毒針毛は毛虫の体から離れやすく、非常に小さく軽いため、風で飛ばされます。3メートル離れれば毒針毛が飛んでこないとは言い切れません。飛ばされた毒針毛が皮膚に直接ついた場合はもちろん、衣類や布団に付着した毒針毛を触っても皮膚炎を発症します。毒針毛の本数も最初は700本程度ですが、チャドクガがすっかり成長したころには40万から50万本程度と多くなります。

 残存時間は不明ですが、死んでしまった毛虫に残っている毒針毛も、毛虫から離れた毒針毛も、その毒性分は消えません。チャドクガは卵で越冬しますが、冬季の剪定時に卵の表面に付着した毒針毛でかぶれたという話も聞きますので、場合によっては数カ月という長い期間、毒性分は残ることもあると思われます。消毒をしたら掃除を行い、ポリ袋に入れてしっかり密封して捨てることが大切です」

 業者の人はどんな消毒をしたのかわかりませんが、きちんと片付けも行わず、道路には毛虫が落ちたままで、夏子さんは後始末までしなければなりませんでした。消毒後も4~5日は周囲に毛虫が見られました。結局、夏子さんは一日に何度も被害に遭い続ける状態が約20日続いたのでした。

 夏子さんが病院にかかった費用や消毒薬は約5000円で、それは生前、良くしてもらった山田さんへの供養代と思っていました。しかし、消毒後も姪から鈴木さんや夏子さんに何の連絡も様子を見に来ることもなく、次第に、夏子さんが経験した神経を突き刺すような痒みや倦怠感、不安、日々の消毒にかけた労力と時間を、どこにぶつければいいのかわからなくなってきました。

信託銀行の対応に問題は?

 それにしても、信託銀行は預かり物件の管理までは行わないものなのでしょうか。大手不動産会社の営業担当者はこう言います。

「信託銀行も不動産会社もお預かり物件に対して管理責任はあります。弊社の場合ですが、現状の報告を行うために3カ月に一度は訪問して、周辺の状況と併せて売主さんに報告を行います。家の修理や消毒や伐採の必要があるかどうかのチェックも怠りません。初夏から夏にかけては雑草が生える季節なので、売主さんが遠方にお住まいだったり、体調を崩されているときは、売主さんの許可を得て草むしりをしたり、業者を依頼されるかどうかのお伺いも行っています。

 いくらお預かりしても、結局は売却することが売主さんのご要望にお応えすることになります。草ボウボウの家など誰も購入したいと思いませんから。今回の場合、弊社なら、ただちに現地に行って確認し、夏子さんにお会いして被害状況もお聞きし、売主さんに報告します。また、明らかに人的被害が発生しているのですから、購入希望者が現れたら、弊社では購入希望者に報告義務があると捉えます。

 とはいえ、あくまでも個人的な意見ですが、信託銀行や不動産会社に任せているからといって、人的被害が出て、緊急事態宣言も解除されたのに、様子をご覧になりに行かないというのは少し違うのではないかと思います。仮にご自身が行けない場合は、それこそ信託銀行や不動産管理会社に『様子を見てきてくれ』と依頼をされるべきだったでしょうし、夏子さんに電話の1本も入れて、お詫びをされても良かったのではないかと思います。ひょっとしたら、消毒を行った業者から様子を聞いているのかもしれませんが、不動産売買のプロとは視点がまったく違うことをご理解いただきたいものです」

 ここで改めて、“相続する責任”について、相続に詳しい銀座ヒラソル法律事務所の古谷野賢一弁護士に聞いてみます。

「相続人は土地・建物を相続する限りは、それに伴う法的責任も負い、自己の物として管理すべきことになります。相続人が適正に土地・建物を管理しない場合には隣人にできることは限られています。しかしながら敷地内に植えられた樹木や花も、他人の所有物なので、たとえ隣人の敷地に植わっている枝木が自分の敷地内まで伸びているからといって、隣人が勝手に切ることは許されないのです」

 では、近隣住民は我慢するしかないのでしょうか。

「周囲の被害が広範で甚大で、緊急性があるなら、そのことを相手に知らせることも有効ではないかと思います。その際も、いきなり怒鳴り込むのではなく、こういう理由で困っているとか、こんなリスクが考えられるとか、丁寧に理由を述べられるほうがいいでしょう。相手が高齢だったり、地形的な理由で樹木の伐採が難しい場合は、『大変でしょうから、こちらで伐採させていただきましょうか?』とお伺いしてもいいかもしれません」

 では、今回の夏子さんのケースのように、毛虫が大量発生して被害を被った場合も責任は発生するのだろうか。

「所有者(相続人)側が不法行為責任を負うのは、故意または過失がある場合に限られますので、少なくとも所有者側が被害の発生を認識していないと責任を問えないことになります。今回のケースの場合、姪が被害の発生を知った上で何もしない場合に、初めて責任を問うことが可能となります。対応の時間が遅いかどうかは、周囲の被害の大きさ、範囲、深刻さの度合いと要する費用との兼ね合いになって変わってくる可能性があると思います。

 姪に被害の発生を知らせて責任を負わせるためには、毛虫の大量発生の状況や被害を受けた皮膚症状の写真、診断書(可能であればチャドクガが原因であることを明記したもの)、医療費等の領収証を準備し、コピーを姪や不動産会社の担当者に渡します。また、経過を日付を明記してノート等に記録し、周辺の被害者にも記録作成をお願いすることが望ましいと思います」

 樹木ではなく、仮に建物に損傷等があって、周囲に被害を及ぼす場合は、どうなるのでしょうか。

「民法第717条には、工作物責任により管理者(管理者に過失がない場合には所有者)が責任を負い、所有者の責任は無過失責任となることが明文化されています。いずれにしても、責任追及するためには、建物の危険な状況や被害を証明する写真や治療費、その他の被害についての書面等が必要となります。責任追及するのもかなりの手間と費用がかかることが予想されますので、応急処置的な方法を双方で協議するのが望ましいと思います」

 夏子さんはかかったお金が惜しいというのではなく、コロナを言い訳に見にも来ない、直接の謝罪もなかった姪に苛立ちを感じるようになってきました。さらに、もともと自宅で仕事をしていた夏子さんでしたが、毛虫被害の間は発熱したり、ぐったりして仕事もできなかったので、休業補償も含め、弁護士に依頼して交渉してもらうことも検討してよかったかもしれません。

加入する保険を確認すべし

 ところで、こんな時に役立つ保険は、ないものでしょうか。

 被害者の保険から考えてみます。近隣からの毛虫被害が「急激」「外来」「偶然」で発生したものと認められた時に、損害保険の一種である傷害保険で補償される可能性があります。傷害保険はケガを補償する保険で、補償対象も本人型・家族型があります。夏子さんのように毛虫被害に遭い、医療機関で受診した場合、ご自身や家族が加入している損害保険を確認してみてください。加入していることを確認したら、損害保険会社に問い合わせてみてください。

 また、毛虫被害でアナフィラキシーショックなどを起こし入院すれば、医療保険の対象となります。一昔前は損害保険でも医療保険を発売していたこともありますが、現在では医療保険は生命保険や少額短期保険から発売されています。

 一方、加害者が支払対象になるかもしれないのが、加害者(今回の場合、山田さんの姪)が加入している個人賠償責任保険です。日本損害保険協会広報室の西村敏彦氏は、こういいます。

「個人賠償責任保険とは個人またはその家族が、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負うことによる、損害賠償金や弁護士費用などを補償する保険です。一般的には火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約として契約する場合が多いようです。

 ただ、注意していただきたいことがあります。個人賠償責任保険は“法律上の損害賠償責任”を負担することによって被る損害を補償すると、各社の約款で定められています。一般的に、本件のようなケースで“法律上の損害賠償責任”を立証するのは、簡単なことではないと思います。

 今回の場合、物件を相続した所有者はすでに毛虫による被害が出ていることを認識されており、消毒をしないことで毛虫が大量に発生し、他人への被害を出すことが予測できます。にもかかわらず消毒などの対策を怠り、被害を出したということになれば、補償の対象に該当するかもしれません。

 補償の対象となれば、夏子さんには、医師の診断書や被害状況がわかる写真、毛虫が発生しているサザンカの写真の提出などにご協力いただくことになると思いますが、まずはご自分が契約されている損害保険会社に一度、問い合わせていただければと思います」

 これまで相続などで空き家問題が取り沙汰されることはあっても、空き家の樹木問題はあまり着目されてこなかったように思います。今後、高齢社会が進むにつれ、空き家の樹木問題も考えていかなければならない課題になると考えます。

 そろそろサザンカなどの花芽が出て、毛虫の第二波が到来する季節です。相続をする場合は、不動産や金融資産を受け継ぐだけではなく、“相続の責任”をしっかり認識して近隣への配慮も忘れずにするべきだといえるでしょう。

(文=鬼塚眞子/一般社団法人日本保険ジャーナリスト協会代表、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表)

鬼塚眞子/ジャーナリスト、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表

鬼塚眞子/ジャーナリスト、一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会代表

出版社勤務後、出産を機に専業主婦に。10年間のブランク後、保険会社のカスタマーサービス職員になるも、両足のケガを機に退職。業界紙の記者に転職。その後、保険ジャーナリスト・ファイナンシャルプランナーとして独立。両親の遠距離介護をきっかけに(社)介護相続コンシェルジュを設立。企業の従業員の生活や人生にかかるセミナーや相談業務を担当。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などで活躍
介護相続コンシェルジュ協会HP

Twitter:@kscegao

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