(「Wikipedia」より/Rs1421)
NHK受信料の支払い・滞納をめぐっては、インターネット上などで噂も含めてさまざまな情報が溢れている。
「受信契約には罰則規定がないので、滞納しても問題ない」
「滞納すると、NHKとの契約不履行に当たるので逮捕される」
「1度受信料を払うと、自動的に受信契約が成立して、NHKに勝手に契約書をつくられる」
「1年間受信料を滞納していて、さらに支払いを拒否したら、NHKから『では今月分だけ払ってください』と言われ、そのまま放置した」
などといった情報も見られるが、滞納をめぐる訴訟は意外に多い。
「毎日jp」(4月8日)によると、06年以降、NHKと受信料滞納者との間で実に1400件以上が訴訟になっているという。また、11年度末時点で、約1年以上の受信料長期未収は約177万件にも上っている。
そうした中、03年12月〜12年7月の104カ月分の受信料計約14万円を支払っていないとして、NHKが佐賀市内の男性に支払いを求めた裁判で、今年2月、63カ月分の計約8万5000円を男性に支払うよう命じる判決が出た(佐賀簡易裁判所)。
これを受けNHKは、5年で債務の消滅時効を迎えるとして全額の支払いが認められなかったことを不服として、2月に佐賀地方裁判所に控訴。NHK広報局は「公平負担の徹底観点から支払いのない全期間の請求を求めていく」とコメントし、一部で話題呼んでいる。
そこで今回、NHKふれあいセンターに、受信契約の基本や滞納に対する対応・罰則、NHKの見解などについて聞いた。
–受信契約は、どの時点で開始になるのでしょうか?
NHKふれあいセンター(以下、NHK) 放送法では、世帯様にテレビが設置され、かつ視聴環境が整った時点と定められております。ですので、例えば新規にテレビが設置されても、その世帯様にアンテナがまだ整備されていない場合などは、契約開始になりません。
–どの世帯がいつ受信を開始したのかを確認して、契約を締結していく方法は、NHKの社員が一軒一軒を訪問して行っていくというかたちなのでしょうか?
NHK 放送法では、世帯様が受信を開始される時点で、契約開始の自己申告を弊社へ行う決まりになっておりまして、ありがたいことに、そのようにされるお客様もたくさんいらっしゃいます。しかし、自己申告されないお客様もいらっしゃいますので、弊社のほうでは、どの世帯様が未契約かを把握しておりますので、そういった世帯様へは訪問をさせていただき、ご契約をお願いさせていただくかたちとなります。
–未契約のまま受信したり、受信料を滞納していると、罰則などはあるのでしょうか?
NHK 放送法上の罰則は特にございません。ですが、きちんとお支払いいただいている方との「負担の公平性」の観点から、個別に民事的な対応(民事訴訟で滞納分を請求)を取らせていただくかたちもあります。
–現在、受信料未収は100万件以上にも上っており、すべてについて訴訟を起こすというのは無理だと思いますが、NHKが滞納者に対し訴訟を起こす基準のようなものはあるのでしょうか?
NHK 特にございませんので、個別事情によるかたちとなります。お支払いをいただけないお客様に対しては、弊社も誠心誠意対応いたしますが、それでもお支払いいただけない方につきましては、そうした案件に対応する専門部署がございますので、その部署へ「窓口変更」を行います。「窓口変更」をさせていただく際には事前にその旨をお客様に通知をさせていただきますので、その時点でお支払いに応じていただけるケースもございます。「窓口変更」を行ってもお支払いいただけませんと、最終的に民事訴訟等の手段を取らせていただくかたちとなります。