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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

税務調査、「門外不出の」手口と内幕を元国税局職員が暴露…追及厳しくなるNG行為

文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人
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 調査官は、2日間の調査の最後に、調査でわかったこと、今後も調べを続ける旨を告げて帰ります。不正の端緒となるような証拠資料はコピーを取って持ち帰り、上司に見せます。そして1週間から2週間後に、税法上の取扱いを確認したのち、調査の結果を伝えます。

 それに対象者が納得すれば修正申告をしてもらいます。ちなみに、確定申告書と同じ様式で、所得税額や法人税額を修正して、提出します。そのうえで、本税、延滞税、加算税などを、納付書を使って納めた段階で税務調査は終了です。

調査される会社、されない会社

 一度調査が入ると、その後おおむね3年間は再び調査が行われることはないでしょう。なぜかというと、税務調査は最低3年分、多くて5年分、特別な場合では7年分遡って行われます。毎年調査しても効率が悪いだけなので、複数年分をまとめて調査するのです。逆に、会社設立から3年以上たつと調査対象になりやすいともいえます。

 しかし、絶対に調査に来るかというと、そんなことはありません。20年間調査対象に選ばれないこともあります。調査があるかどうかは運次第です。なければラッキー、あれば膿を出す良い機会として受け入れましょう。

 調査によって追徴税額が発生した場合は、加算税が賦課されます。耳慣れない言葉だと思いますので、最後に説明いたします。

 加算税には、過少申告加算税、重加算税、無申告加算税の3種類があります。おおざっぱにいうと、「過少申告加算税は申告に誤りがあったとき」「重加算税は不正があったとき」「無申告加算税は申告をしていなかったとき」に、それぞれ賦課されます。条件や税額によって異なりますが、それぞれ15%、35%、20%くらいと認識していただいていいでしょう。

 今回は、調査の概要を説明いたしました。次回は、調査の現場で実際にあった事例を紹介いたします。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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