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五輪エンブレム問題、仮にデザイン盗用でも「知らぬ存ぜぬ」で著作権侵害にならない?

構成=関田真也/フリーライター・エディター

五輪エンブレム問題、仮にデザイン盗用でも「知らぬ存ぜぬ」で著作権侵害にならない?の画像1使用中止となったエンブレム
 2020年東京オリンピックエンブレムが、ベルギーの劇場ロゴに似ていると指摘された問題は、劇場ロゴをデザインしたベルギー人デザイナーがエンブレムの使用差し止めを求めて国際オリンピック委員会(IOC)を訴え、9月1日に大会組織委員会が使用中止を決断するに至った。

 確かに、中央のラインや左上と右下の図形に着目すると、2つのデザインは見る人に似た印象を与えることは否定できない。しかし、エンブレムをデザインした佐野研二郎氏は「ベルギーデザイナーのロゴはまったく知らないもので、制作時に参考にしたことはない」と疑惑を否定し、大会組織委員会も使用中止の記者会見で、「盗用ではなくオリジナルだと確信しているが、国民の理解が得られないため白紙撤回する」と説明している。

 著作権の問題に詳しい木村佳生弁護士は「著作権侵害が認められるためには、『類似性』と『依拠性』が必要となります。佐野氏のコメントは、既存の著作物を基にして新たな著作物を制作することを意味する依拠性を否定したものと考えられます。つまり、仮に2つのデザインが似ているとしても、それは偶然の一致に過ぎないという主張です」と解説する。

 では、佐野氏が「まったく知らない」「見ていない」と言えば、依拠性が否定され著作権侵害の可能性はないということになるのだろうか。事実はどうであれ、そう言い張ってしまえば問題がなくなるとしたら、納得できない人も多いだろう。

「一般に、著作者がすでに存在する著作物を見る機会がなく、その存在や内容を知らなかった場合には依拠性がないと判断されます。今回は、佐野氏がベルギーデザイナーのロゴにアクセスする機会があったか、またその内容を知っていたかという点が問題となります」(同)

 ベルギーデザイナーのロゴは、リエージュ劇場のロゴとして一般に公開されていたものだから、佐野氏が著作物を見る機会がまったくなかったとはいえない。また、特定の書籍などにベルギーデザイナーのロゴが載っているなど、より具体的に佐野氏がロゴを知ることができたと証明できれば、依拠性があったと事実上推認される可能性があると木村弁護士は指摘する。

 しかし、仮に佐野氏がロゴを知っていたとしても、実際に模倣したと証明することは極めて難しい。知る機会があったというだけでは依拠性を認定できない場合は、どうなるのだろうか。

「そうした場合は、類似の程度、創作性の高低、被疑侵害者の社会的立場などから判断することになります。本件についていえば、デザインの類似の程度を検討し『依拠していなければ、これほど類似することはあり得ない』といえるかどうかがポイントになります。ただし、本件のようなシンプルなデザインでは、依拠性が認められるほどにデザインの特徴的な類似があると主張するのは困難ではないかと思います」(同)

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