労働基準法違反罪に問われていた電通に対して、東京簡易裁判所は10月6日に求刑通りとなる罰金50万円の判決を言いわたした。
電通では2015年12月に新入社員だった高橋まつりさんが長時間労働の末に自殺しており、違法残業の問題が取り沙汰されていた。9月22日に開かれた初公判では、同社の山本敏博社長が出廷し、起訴内容について「間違いありません」と認めて謝罪したことも話題になっていた。
この判決について、ブラック企業被害対策弁護団代表を務める弁護士の佐々木亮氏は以下のように語る。
「労基法違反の場合、裁判の形式は略式で法廷に経営者が呼ばれることもなく、書面上のみで行われるケースが多いです。しかし、今回の電通のケースでは正式裁判として行われ、また山本社長が出廷しました。これは、非常に大きな意味を持つことだと思っています。
電通の事件を発端に、長時間労働や過労死の問題に対して社会的に非難が集まりました。そして、裁判所が『これは大きな問題だ』と考えて正式裁判にしたということですから、歓迎すべき流れではあります。
しかしながら、電通では高橋さんが自殺に追い込まれているため、『1人の命が失われたのに罰金50万円は安すぎる』という声が出るのは当然かもしれません。直接、刑事事件に問われれば違っていたのかもしれませんが、あくまで労基法違反の裁判であるため、これは法律の構造上は仕方のない面もあります。
ただし、企業にとって罰金刑を食らうというのは大きなことであり、大企業であればあるほど恥ずかしいことでもあります。電通という大企業が罰金刑で有罪になったという事実は、金額としては小さいかもしれませんが、社会に大きな影響を与えたと思います」(佐々木氏)
「会社に命を捧げる必要はない」
現在、政府は「働き方改革」を推進している。この判決は、日本企業の働き方や政府の政策にも影響を及ぼすのだろうか。
「高橋さんの自殺の原因が労災、つまり『業務上の問題である』と認定されたことが政府に与える影響は大きいと思います。今、厚生労働省は勤務と勤務の間を9時間以上空ける『勤務間インターバル』の導入を推奨しています。
これは、残業で遅くまで勤務した場合は翌日の出勤時間を遅くするというものです。ただし、現在は法的制度ではなく、単に推奨しているにすぎません。また、政府が用意している労基法改正案でも、これは努力義務にとどまっています。
そして、この労基法改正案では、残業時間の上限についても新たに定めるとされているのですが、1カ月平均で80時間、単月で100時間未満まで容認するという内容のため、『完全に過労死をなくす』というところまでは踏み込めていないと思います」(同)
ブラック企業や長時間労働の問題に対しては、いまだ働く側が自衛する努力が必要ということだ。では、働く人々はどんなことに気をつければいいのだろうか。