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アディーレ、組織的な非行で業務停止処分…甚大な消費者被害、大量の客を途中で放り出し

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
アディーレ、組織的な非行で業務停止処分…甚大な消費者被害、大量の客を途中で放り出しの画像1「Thinkstock」より

 テレビCMでもおなじみの大手法律事務所が、業務停止に陥る事態となった――。

 東京弁護士会は11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の処分にすると発表した。債務整理・過払い金返還請求に関する広告が事実と異なっており、景品表示法に違反し、さらに日弁連の規定にも抵触していると判断されたという。

 東京弁護士会は今回の処分をめぐり、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強い表現で批判しているが、なぜ東京弁護士会はアディーレの行為を業務停止処分にするほど問題視しているのか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

「今だけ無料」は、なぜ問題なのか

 まず、昨年2月にアディーレが「今だけ無料」というCMを繰り返したことを理由に景品表示法違反(有利誤認)として「措置命令」という行政処分を受けたことは、法律事務所が「消費者被害」を作出してしまった点において、大きな問題であると考えなければなりません。

 確かに、「実際に『今だけ無料』がずっと続くのであれば、アディーレに相談する人にとっては、無料なわけだからなんの問題もないじゃないか?」という考えもあります。しかしながら、たとえアディーレのサービスが「いつでも無料」であったとしても、一般の消費者にとっては、実は潜在的な“被害”が発生しているのです。

 まず、アディーレが提供する「債務整理」「過払い金の返還請求訴訟」などのサービスですが、同じようなサービスを提供している法律事務所は多数あります(註:当事務所では取り扱っておりません)。ここで、本来であれば同じ内容のサービスが提供される場合、一般の消費者は「弁護士費用」のほかにも、例えば担当する弁護士の評判や力量・経験や、場合によっては法律事務所の立地などを考えて法律相談に赴きます。

 ここで、もし「いつでも無料」であるにもかかわらず「今だけ無料」を大々的に宣伝されてしまうと、一般の消費者は弁護士の評判や力量などのほかの弁護士を選ぶ要素を考えずに「今だけ無料なら、せっかくだからアディーレに相談しよう」と考えてしまいます。

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