NEW

某信用金庫、繰り上げ返済の融資先に「違約金1千万円」…20年間も高金利を強要

文=北沢栄/ジャーナリスト
【この記事のキーワード】, , ,
某信用金庫、繰り上げ返済の融資先に「違約金1千万円」…20年間も高金利を強要の画像1
「gettyimages」より

 歴史的な超低金利が続くなか、融資や金融商品取引をめぐるトラブルが全国で多発している。契約に際し、リスクの説明がなかったとする中小企業や個人からの訴えが目立つ。

 金融庁に設けられた「金融サービス利用者相談室」の相談等受付件数は、今年第2四半期(4~6月)に9549件に上り、前期(1~3月)より916件増加した。うち相談分野は「預金・融資等に関するもの」が最多の2925件(前期比11件増)。しかし、これらの数字は金融庁に寄せられた相談や苦情に限られるため、全国的に頻発する金融トラブルの“氷山の一角”を示すにすぎない。

 しかも、トラブルが「金融ADR制度」と呼ばれる裁判外紛争解決制度によって円満解決に至る道は、なお整備不全だ。「和解成立」は手続き申請者の半分程度にすぎない(2017年度42%、18年度53%)。ADR制はうたい文句の「裁判に比べて短時間・低コスト。中立公正な専門家が和解案提出」とは裏腹に、相談依頼者の多くを失望させている。相談・仲介窓口で「話を聞くだけ」という不熱心な対応が、相談者に“門前払いされた”と受け止められているのだ。

S信用金庫を訴えるY社の事例

 金融トラブルに巻き込まれ、当初はADR制を利用した和解を考えたが、結局は司法による解決を選んだ中小企業のひとつに、神奈川県川崎市に本社を置くY社(仮称)がある。ADRに頼ってもムダと判断して、同社は近く、東京地裁にS信用金庫を相手取り、損害賠償請求訴訟を起こす(図1参照)。金融トラブルの“駆け込み寺”とされる関東財務局と、信用金庫のトラブルを扱う全国しんきん相談所に6月、相談を持ち込んだが、いずれも「個別対応はしない。話を当の信金に伝える」とにべもなく一蹴されたからだ。

某信用金庫、繰り上げ返済の融資先に「違約金1千万円」…20年間も高金利を強要の画像2
図1(筆者作成)

 筆者は10月、この経緯を検証するため、全国しんきん相談所を訪れ、相澤晃副所長に、あらためてそのときの対応を聞いた。相澤氏は、半年に190件くらい相談が寄せられるが、「(相談内容を)当の信金本部につなぐことしかしていない」と明かした。そのフォローもしていないという。紛争相手につなぐだけでは、なんのための相談所か。「職務怠慢」「無責任相談所」とさえいえるだろう。

 Y社の訴えの中心は、銀行金利がマイナスに向け急低下するなか、取引先のS信金の年3.5%の高金利長期貸付を一括繰り上げ返済し、年金利2.5%のJ信用金庫に借り換えたところ、1124万円の違約金支払いを余儀なくされたが、違約金の条項について契約時に何ひとつ説明を受けていない、というものだ。従って、取引に違法性があるとして違約金・損害金計1250万円相当の損害賠償を請求する。

 この訴訟は、現在の日本の金融事情を示す象徴的な事件だ。金融機関が資金を貸し出す「優越的地位」を利用して期間20年、年率3.5%の高金利を、運転資金の継続を求める弱い立場の中小企業にのませたこと(14年)。しかも、別の金融機関の査定によって貸付の担保を過大に取っていたことも、のちに判明。さらに、Y社が3年後の17年、設備資金の必要から追加融資を依頼した際に市中金利の急降下を理由に金利軽減を求めたが、これに応じなかった上、追加担保の必要さえほのめかし、3.5%の高金利水準を据え置いたこと。

某信用金庫、繰り上げ返済の融資先に「違約金1千万円」…20年間も高金利を強要のページです。ビジネスジャーナルは、企業、, , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!